債務整理

さいたま市浦和区で個人再生を検討中…弁護士に依頼すべき?

さいたま市浦和区で個人再生を検討中…弁護士に依頼すべき?

さいたま市浦和区は、自然豊かな公園や、大人から子供まで楽しめる県立近代美術館など、住む人にとっては「住みやすい街」として定評のある地域です。
都心からも近く、会社にも通いやすいことから多くの子育て世帯が暮らしています。

もっとも、家計のやりくりに苦慮し、債務整理手続きを選択するご家庭も存在します。
平成29年度では、さいたま地裁だけで576件の個人再生の申し立てがありました。

今回は、埼玉県さいたま市浦和区で個人再生を行う場合に必要な手続きの内容・流れ・費用から、どこの裁判所で行うべきかまで、個人再生の基本的な内容をご説明いたします。

1.個人再生手続きの流れ

(1) 個人再生とは

ショッピングなどのカードローンや住宅ローンがかさみ、返済が苦しくなってきた時に考えられる対応策が「債務整理」です。
この債務整理には、大きく分けて3つの種類が存在します。自己破産、個人再生、任意整理です。

この中でも、借金減額幅が2番目に大きくなるのが「個人再生」という手続になります。

個人再生とは、住宅ローンの残っている自宅などの財産を残したまま、借金を減額してもらえる債務整理方法のことです。いくら減額してもらえるかは借金の総額や保有している資産の価値(清算価値)によって変わってきますが、元本だけでなく利子も含めて借金総額全体から減額してもらえることや、家や車を残して債務整理が行えるという点が特徴として挙げられます。

借金が大きな方にとって、メリットが大きい手法です。

もっとも、自己破産のように債務の全額免除は認められないため、3~5年の返済計画を立て、これを履行して裁判所に認められた場合にのみ借金減額が認められます。

個人再生に向いている人としては、以下のような人が挙げられます。

  • 借金の総額が大きい(ただし住宅ローンを除いて5,000万円以下
  • 家のローンが残っており、マイホームを残したい
  • 安定した収入があり、減額してもらえれば返済が可能

このように、個人再生は大幅な減額が図れるだけでなく、家も残せるという点が大きな特徴となっています。

(2) 個人再生を弁護士に依頼すべき理由

そんな個人再生を検討しているけど、弁護士に依頼すべきか迷っている、という方も多いはずです。

ですが、以下のような理由から、お早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

法律に沿った手続きの履行は自分では難しい

個人再生は法的手続となります。手続に必要な書類をすべて用意し、裁判所に行って申し立て手続を行う必要があります。

法的手続は、慣れていない方にとってはわかりにくく、その手続的負担は大きくなります。
「自分でやろうと思ったが難しかったので、最終的に依頼した」という方も多くいらっしゃいます。

個人再生が自分に最適な手段かを判断してもらえる

また、先にご説明したように、債務整理手続には他に2つの手続もあります。
個人再生が最適だ」とご自身で判断されたケースでも、実際は、他の手続のメリットの方が大きかったという場合もあります。

どの手続が良いかは経験則も重要となってきますので、専門家である弁護士にご相談いただき、最終的な決断を行うことをお勧めしています。

ほとんど全ての手続きを弁護士に任せられる

さらに、面倒な手続を弁護士に任せられるという点も大きなメリットです。

弁護士は手続に慣れているため、準備から申し立て、認可までスムーズに進んでいきます。

ご自身で行う場合は、折々に調べながら進めていくことになることが予想されるため、手間と労力がかかります。弁護士に任せてしまえば、この点の問題は解決できます。

このように、個人再生は大変な手続です。借金返済による心労も大きいと思いますので、専門家にサポートを頼み、ストレスなく手続を進めていくのが良いでしょう。

2.個人再生手続の流れ

次に、個人再生手続の流れをざっとご紹介いたします。

具体的には、以下の流れに沿って進んでいきます。全体の手続で半年程度かかると考えてください。

  1. 弁護士に相談・委任契約・債権者へ受任通知の送付
  2. 申立て、個人再生委員との面談(弁護士が代理人となって申立てしたした場合は、再生委員がつかないケースがほどんど)
  3. 手続開始決定→債権額の調査→再生計画案の提出→計画案に対する意見聴取
  4. 計画案の認可決定→弁済開始

まず、弁護士に借金の状況などについて相談に行きます。
個人再生の方針等が決まったら、委任契約を締結し、債権者に対し弁護士の受任通知を送付します。

書面などの準備が整ったら、管轄裁判所に申し立てを行います。このとき、場合によっては個人再生委員が選任されます。
弁護士が選任されている場合は、個人再生委員は選任されないことがほとんどです。弁護士がいない場合は、個人再生員が選任され、面談が行われます。

次に、裁判所による個人再生開始決定が行われます。
その後、借金総額の調査が行われ、債権額が確定したら、履行テストや財産状況の結果の報告とともに、再生計画案を策定し、裁判所に提出します。

計画案に対し、債権者からの意見をもらい、最終的に裁判所によって計画が認可決定されます。

認可決定が確定したら、その翌月から債権者に対し直接返済を開始します。

以上が、個人再生の流れとなります。
文字上での説明ではよく分からない、という方は、相談時の弁護士にお気軽にご質問ください。

3.個人再生を申し立てる裁判所・費用

最後に、さいたま市浦和区で個人再生を申し立てる場合の裁判所や費用についてお伝えします。

(1) 管轄と裁判所

個人再生手続を選択する場合、裁判所に申し立てを行う必要があります。この裁判所ですが、どこの裁判所でも良いわけではなく、管轄である裁判所に申し立てなければいけません。

具体的には、申立人が居住している地域に対し、管轄権がある裁判所に申し立てを行うことになります。また、個人再生に関しては、地方裁判所にて申し立てを行う必要があります

さいたま市浦和区の場合は、「さいたま地方裁判所」に申し立てを行います。

さいたま地方裁判所
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和高砂3丁目16番45号
電話番号:048-863-8519

(2) 履行テスト

個人再生の流れで少しご説明しましたが、個人再生では履行テストと呼ばれるものが行われる場合があります。
さいたま地裁でも、履行テストの運用が行われています。

履行テストとは、申立人が計画通りに返済できるかどうかを見極めるため、再生計画通りの見込み額を実際に数ヶ月間支払わせるものです。振込先は、選任した弁護士の口座です。

また、さいたま地裁では、ほとんどのケースで個人再生委員が選任されません。弁護士に依頼した場合ではそのうちのの2割程度が選任されると考えてください。

負債が大きい場合や財産額の評価が分かれるケースにおいて、個人再生委員が選任されることが多いようです。

(3) 個人再生の裁判所費用

最後に、個人再生にかかる裁判所費用をご説明します。

個人再生の手続きには、多少の費用がかかります。さいたま地方裁判所では、以下の通り裁判所費用がかかることが規定されています。

  • 手数料(収入印紙代0:10,000円
  • 官報広告費用(予納金):13,496円
  • 予納郵券代:1,460円~(100円切手×5枚、82円切手×10枚、10円切手×10枚、2円切手×10枚、2円切手×債権者数、1円切手×20枚)
  • 債権者宛封筒:債権者数×92円切手
  • 申立人宛封筒:6枚(切手は不要)

合計で25,000円程度かかると見積もっておきましょう。

また、これ以外でも、個人再生員が選任された場合には、個人再生委員に対する報酬費用がかかります。具体的には、15万程度申し立て時に必要となります(さいたま地裁では、一括支払いが原則です)。

また、この他の費用としては、弁護士費用がかかります。

泉総合法律事務所の弁護士費用につきましては、以下のページをご覧ください。
債務整理の弁護士費用

4.個人再生手続きは泉総合法律事務所にご相談を

個人再生をご検討中の方は、ぜひ泉総合法律事務所浦和支店にご相談ください。

個人再生は、法的手続きが必要となるため、弁護士のアドバイスが必要不可欠となります。当法律事務所なら、最適な手続きの選択から手続きの代理まで、安心してお任せいただけます。

さいたま市、京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン沿線にお住まい、お勤めの方で、借金が返済できず、どうしたらいいかわからない場合は、お早めに泉総合法律事務所浦和支店の弁護士にご相談してください。
一緒に返済計画を考え、将来への一歩を踏み出しましょう。

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