債務整理に関する質問

Q

任意整理ができるのはどのような場合ですか?

A

任意整理は、全ての借金をゼロにする(免責と言います)破産や借金総額を圧縮し減額する個人再生とは異なり、原則として借金の全額を支払うものです。したがって、それに見合った収入、資力が必要になります。
具体的には、現在の借金の総額を3~5年間で支払い終えることができるか?がひとつの基準になります。つまり、あなたの毎月の手取収入から、生活費や家賃などの必要な支出を引いた額が、借金総額の36分の1以上である場合、任意整理が現実的な債務整理手段になります。
このような余裕がない場合は、破産や個人再生を選択すべきでしょう。収入や生活状況に見合わない無理な返済計画で任意整理をしても、結局支払いきれずに自己破産しなければならなくなった…という結末になってしまっては意味がありません。債務整理は経済的に立ち直ることを目的とした手続ですので、ご自分の状況にあった債務整理の手続を取るべきです。

[質問ID: c16]
泉総合法律事務所の「浦和支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
埼玉県エリアの支店を探す