不倫慰謝料

不倫慰謝料を請求する場合に知っておきたいこと

「最近、夫の言動が怪しい…。スマホをチェックしてみると知らない異性とのやりとりが発覚」
このような、配偶者のふとした気づきで不倫が発覚することは非常に多い事例です。

最近では、スマホのアプリやSNSなどで不倫相手とやりとりをすることで、そこから不倫が発覚し証拠になるというケースも多くあります。

不倫が許せない場合は、「離婚」や「相手に不倫慰謝料を請求したい」と考えるのが一般的です。
とはいっても、本当に請求できるのか、実際にどのくらいの金額の不倫慰謝料を請求できるのか、気になるところだと思います。

今回は、不倫慰謝料を請求できる条件や注意点、請求先、そして不倫慰謝料相場まで、網羅的にわかりやすくご説明します。

1.不倫慰謝料請求ができる条件

「不倫相手や配偶者に不倫慰謝料を請求する」というのは聞きなれた内容かもしれませんが、「私のケースでも本当に請求できるの?」と不安になる方も多いと思います。

実際のところ、不倫慰謝料を請求するためには、法律上「不法行為の要件」を満たす必要があります。
具体的には、「故意または過失があること」、「不倫によって損害を受けたこと」が必要です。

不倫相手に請求する場合でいうと、相手が既婚者であることを知りながら、あなたの配偶者と肉体関係をもったこと、そしてその不倫行為によって離婚したことや夫婦関係が傷ついたことが必要となります。

配偶者に対して不倫慰謝料を請求する場合には、既婚者であることは承知と言えるため、婚姻関係を毀損すると知りながら浮気したことが必要です。
「夫婦仲が不倫の開始前からすでに壊れていた」といえるような事情がない限り、請求は可能でしょう。

このように、不倫行為に対する慰謝料を請求するためには法律上の要件を満たす必要があります。

【不倫慰謝料請求の時効】

不倫に関しては、不法行為の要件を満たせば原則として請求可能です。しかし、「時効」と呼ばれる制限期間に注意する必要があります。
不倫に関する損害賠償請求はいつまでも請求できるわけではありません。具体的には、不倫相手や不倫行為を知ったときから3年間しか請求できないのです。

また、不倫行為を知らなかったとしても、不倫関係開始の時点から20年が経過すれば、損害賠償請求ができなくなってしまいます。

例えば、配偶者が浮気をしているのを知って咎めたとしましょう。そのときは配偶者が「もうやめる」といったことから、不倫慰謝料までは考えませんでした。しかし、5年経って、別の相手との不倫が発覚した場合に、前の不倫も含めて損害賠償をしようと考えます。しかし、時効による制限のため、5年前の事実に関しては(相手が支払いに納得しない限り)請求することは難しくなってしまうのです。

不倫の事実を知ったら、早めに証拠を集め、不倫慰謝料請求の準備を行うようにしましょう。

2.不倫慰謝料の請求先|離婚する場合・しない場合

(1) 離婚する場合|配偶者・不倫相手の両者に請求

不倫をきっかけに離婚を決めた場合は、離婚と同時に不倫慰謝料請求も検討するのが一般的です。

この場合、請求できるのは、元配偶者と不倫相手の2人です。

婚姻期間中は、配偶者以外と性的な関係をもつことは法律上NGと考えられています。不倫行為は、法定離婚事由の1つである「不貞行為(民法770条1項1号)」として定められているため、相手が離婚を拒絶しても、あなたは最終的には裁判で離婚をすることが可能です。

また、不貞行為自体が不法行為となりうるため、損害賠償請求することができます。

不倫の場合は、不法行為者は不倫相手と元配偶者の2人となり、2人は「共同不法行為者」と考えます。
そのため、仮に不倫の慰謝料を300万請求し認められた場合には、不倫相手と元配偶者の2人が共同で支払い責任を負うことになります。

この場合、2人から、それぞれ300万円支払ってもらえると考えがちですが、2人合わせて300万円であることを理解しておきましょう。他方が支払いを行わないときは、一方が一度全額負担することになり、負担した側が支払いをしなかった側に求償権(支払い義務がある分を支払えと言う権利)を行使することになります。

離婚をする場合は、このように両者に対し不倫慰謝料請求を行うことが一般的ですが、どちらかだけに請求を行うことも可能です。ご自身でじっくり考えてみてください。

(2) 離婚しない場合|不倫相手だけに請求

不倫後、配偶者と婚姻関係をやり直すことを決めた場合でも、「不倫相手は許せない」ということもあると思います。

離婚しない場合に、不倫相手だけに不倫慰謝料請求をすることは実際上よくあります。

先にお話した通り、不倫は不倫行為を行った両者に責任があります。しかし、どちらかの責任を免除して、片方だけの責任を追及することは法律上可能です。

【求償権の放棄を誓約すること】

上記のように不倫相手だけに不倫慰謝料を請求する場合、不倫相手から共同不法行為者として配偶者に対し求償権が行使される危険があることに注意する必要があります。「共同不法行為者なのだから、半分の支払い責任は配偶者側にある」という内容が、不倫相手から主張されることがあるのです。

この反論を防ぐためには、示談をまとめる際に「求償権を行使しないこと」を示談書に明記しておく必要があります。

不安な方は、示談書の作成サポートを弁護士に依頼しましょう。

このように、不倫相手だけに慰謝料を請求することも可能です。
この場合は、不倫相手の氏名や連絡先などが必要となりますので、先に確認しておくようにしましょう。

3.不倫慰謝料の相場

最後に、不倫慰謝料の相場と、不倫慰謝料を増額できるケースについてご説明いたします。

(1) 不倫慰謝料の相場は50~300万円程度

不倫慰謝料を請求することは決めたとして、どれくらいの額が実際にもらえるのかが気になると思います。

不倫慰謝料の相場は、一般的に50万円~300万円程度といわれています。
不倫慰謝料は、当事者が合意すればいくらでも支払ってもらうことは可能であるため、これ以下の場合もあれば、これ以上のケースもあります。

実際のところ、不倫といってもさまざまな事情があるため、事情によって額が変わっていくのが通常です。

不倫慰謝料で考慮する事情としては、不倫期間・回数、婚姻期間、夫婦関係の良さ、子どもの有無、支払い者の経済状況、などがあります。
すべてを総合的に勘案し、最終的な額を決めていくことになります。

損害が大きいと判断されれば、額は大きくなる途考えておくと良いでしょう。

このように、不倫慰謝料の請求ではさまざまな事情が考慮されますので、金額の相場はかなり広いです。
しかし、ご自身の事情からある程度の相場を判断することは可能です。気になる方は、一度専門家である弁護士に相談をしてみましょう。

(2) 不倫慰謝料が高額になるケース

不倫慰謝料が高額になる事情としては、以下が挙げられます。

  • 不倫がきっかけで離婚した場合
  • 子どもがいる場合
  • 長期間の不倫
  • 離婚させようという悪意がある場合
  • 相手が妊娠した場合
  • 金銭を貢いでいた事情
  • 度重なる不倫
  • 高収入・高資産の場合

不倫がきっかけで離婚するような場合、子どもがいる場合、数年に及ぶ不倫関係は婚姻関係に対する侵害度合いや損害が多いと考えられます。
そのため、不倫慰謝料は増額される傾向にあるでしょう。

また、浮気相手の事情も大きく影響します。はなから離婚させようという悪意があった場合や、貢がせていた場合、妊娠しているケースなどでは、行為の悪質性が高いといえるため、高額になる事情として判断されます。

さらに、配偶者が何度も不倫を重ねていた場合は、婚姻関係を何度も毀損していたことにつながり、高収入である場合には支払い能力があると判断されるため、不倫慰謝料が増額される傾向にあります。

このように、不倫慰謝料には、婚姻関係毀損の程度だけでなく、相手方の事情なども大きく反映されることがわかります。

4.不倫慰謝料の見積もり・請求は、弁護士に相談を

実際にどのくらいの不倫慰謝料が請求できるかは、婚姻関係の状態や不倫の具体的な内容で、専門家がある程度判断できます。
実際に請求は可能なのか、どのくらいの額が請求できるのかを確認したい方は専門家である弁護士にご相談ください。

不倫相手や配偶者に対し、最大限の誠意を見せてもらうためにも、不倫をされた側のあなたは適正な額を請求すべきです。

不倫慰謝料に関して、豊富な経験のある弁護士が最後までしっかりサポートいたします。不倫慰謝料に関し、疑問や分からないことがある方は、まずはお気軽にご相談ください。

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