刑事事件

盗撮の慰謝料はいくら払うことになる?

盗撮事件を犯してしまった場合、犯行を真摯に反省し、被害者に対する謝罪の意をこめた「示談」をすべきです。

しかし、盗撮事件の示談をする際には、示談金として、被害者に「慰謝料」を払わなければなりません。

それでは、盗撮事件における慰謝料はいくらかかるのでしょうか?
ここでは、盗撮事件における慰謝料はいくらか?の疑問を解消します。

1.盗撮とは

盗撮とは、相手に気づかれずにその人を写真や動画を撮ることです。

盗撮を処罰する規定は刑法にあると考える人がいらっしゃるかもしれません。しかし、これは間違いで、盗撮を処罰する規定は、刑法にはありません。

盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例や、軽犯罪法で規制されます。

盗撮を罰する法律については以下のリンクを参照してください。

浦和で盗撮弁護に強い弁護士へ相談するメリット

[参考記事]

盗撮弁護に強い弁護士へ相談するメリット|さいたま市浦和区

2.盗撮の慰謝料はいくら?

盗撮に限らず、罪を犯してしまったら、被害者に慰謝料を払わなければいけないと言われています。
そもそも、慰謝料とはどのようなものなのでしょうか?

結論から言うと、慰謝料は示談金等の損害賠償金に含まれるものです。以下で詳しく説明します。

(1) 慰謝料とは

慰謝料とは、被害者の精神的損害に対する補償を言います。

盗撮の被害を受けた被害者は、精神的ショックを受けたり、不快感を持ったりします。法的には、これをひとつの損害と考え、金銭で慰めるものが慰謝料です。

また、慰謝料は、社会的には、盗撮を受けた被害者に対する償いや謝罪を意味するものでもあります。

(2) 示談金とは

慰謝料と関連してよく聞く言葉として「示談金」があります。

示談金とは、示談において支払われる加害者から被害者への金銭を言います。

示談金は、財産的損害に対する補償と精神的損害に対する補償を合わせた全体を指します。

財産的損害とは、財産上の不利益を言います。例えば、人の物を壊す又は盗んだ場合、その物の損壊・消失が財産的損害です。
また、人に暴力を振るい怪我を負わせた場合、怪我を治すためにかかった治療費、怪我により労働ができなくなったため収入が減少した場合の減少分なども財産的損害にあたります。

以上からわかるよう、示談金は慰謝料(精神的損害)+財産的損害です。つまり、示談金と慰謝料は前者が後者を含む関係なのです。

もっとも、実際には、示談金が慰謝料のみとなる場合も存在します。例えば盗撮や痴漢です。

この場合、被害者の物が壊されたり、被害者が怪我を負ったりしないことが通常です(無論、盗撮や痴漢の際に上記被害を生じさせた場合は別です)。

そのため、盗撮事件の示談において払う示談金は、慰謝料が占めるということになります。

【示談とは?】
示談金は、示談において払われるものと述べましたが、示談とは何なのでしょうか?
示談とは、犯罪行為を許すという加害者と被害者の和解を言います。その際に、謝罪の意をこめて、加害者が被害者に支払う金銭が示談金なのです。
犯罪を犯してしまったら示談をする、とはよく聞きますが、なぜ示談が頻繁に行われるのでしょうか?それは、示談が成立すると、
①逮捕・勾留(短・長期の身体の拘束)を回避できる
②検察官が示談の成立により起訴処分を見送り、前科が付くのを回避できる可能性が高まる
③犯罪行為が会社や学校に知れ渡る可能性が低くなる
④被害者から損害賠償請求の民事訴訟を起こされなくなる
⑤被害者にとっても、一定の金銭を、民事訴訟にかかる費用や時間の手間をかけずにとれる
ためです。示談には加害者、被害者双方に多くのメリットが存在するのです。

(3) 盗撮の慰謝料

ここまで、慰謝料とその周辺の用語について説明してきました。それでは、盗撮の慰謝料はいくらなのでしょうか?

先述のように、盗撮事件においては被害者が被る被害は精神的損害のみとなるのが通常のため、盗撮事件で支払う示談金=慰謝料となります。

慰謝料は、先ほど述べた財産的損害とは異なり、被害者の精神面を慰めるものですので、客観的にこの場合はいくら!とは断言できません。

もっとも、弁護士には法的な専門知識があり、多くの裁判例も熟知しているので、およその慰謝料相場を算定することは可能です。

盗撮事件の慰謝料は10~30万円と言われます。もっとも、これはあくまでも目安の数字で、ケースによって慰謝料はことなります。

例えば、被害者が加害者の誠意を感じ取り、比較的低額の慰謝料で済む場合もあります。
他方、加害者の社会的地位が高く経済力がある、加害者の行為態様が悪質であった場合(執拗に盗撮行為を繰り返した、ネットに盗撮画像を流出させた等)や、被害者が未成年であった、被害者の両親が非常に憤慨しているなど被害感情が強い場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。

また、盗撮にあたって人の住居に侵入した、被害者の物を壊した場合も、慰謝料が高まるでしょう。前者は住居侵入罪、後者は器物損壊罪という、いずれも刑法上の犯罪が別途成立するので、より悪質と言えるからです。

3.適切な慰謝料で示談するために弁護士に依頼すべき理由

慰謝料の相場は10~30万円と述べましたが、具体的なケースによっては法外に高額な慰謝料を請求されることもあります。
そうすると、示談をあきらめようと思うかもしれません。

しかし、示談を成立させないと、検察官に起訴されて有罪判決を受けて前科がついてしまう可能性が高いです。
そのため、慰謝料を適正な相場金額まで減額したいとお考えになると思います。

それでは、慰謝料を適正額まで減額するにはどうしたら良いのでしょうか?

一番の方法は、弁護士に示談を依頼し、示談交渉を任せることです。

先述したように、弁護士は、盗撮事件の慰謝料相場を知っています。そのため、相手が請求してきた高額な慰謝料に対し、過去の事例を示すなどして、反論し、被害者を説得することができます。

弁護士は、加害者に真摯な反省の気持ちがあり、提示している慰謝料額も相場の金額であって、他の事例に比べて決して低い金額ではないことを伝えます。これに応じて、被害者が慰謝料の請求額を減額してくれる可能性があります。

4.まとめ

盗撮事件における慰謝料がいくらかお分かりいただけたでしょうか。

以上からわかるように、盗撮の慰謝料は具体的なケースごとに幅があります。そのため、弁護士でなければ、この場合はいくらだ!と判断するのは難しいのが実情です。

盗撮をしてしまい、示談や慰謝料について悩んでいる方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が、示談成立・事件解決まで親身になってサポートいたします。

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