刑事事件

盗撮弁護に強い弁護士へ相談するメリット|さいたま市浦和区

浦和で盗撮弁護に強い弁護士へ相談するメリット

「盗撮」とは、相手に気づかれないようにこっそりと写真や動画を撮影することです。
盗撮は、人が少ない場所でも行われることがありますが、駅やその周辺など、人の多いところで人混みに紛れて行われることの方が多いものです。

埼玉県内で年間利用者数が最も多いのは大宮駅、次いで浦和駅です。

今回の記事では、埼玉県のさいたま市、とくに浦和地区での盗撮についてお話します。

1.「盗撮」の罪と刑罰

「盗撮で逮捕」というようなニュースは、よく見聞きすると思います。

刑法に「盗撮罪」というものは存在しません。
盗撮はほとんどの場合、「(都道府県の定める)迷惑防止条例違反」もしくは「軽犯罪法違反」という形で逮捕されます。

(1) 埼玉県の迷惑防止条例

まず、埼玉県の迷惑防止条例の該当部分を見てみましょう。

埼玉県迷惑防止条例 第二条第四項
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」

埼玉県では、この条例に違反した場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられるとされています(同条例第十二条第二項一号)。

ここでのポイントは「公共の場所又は公共の乗物」というところです。
電車内や駅構内、道や公園などの「公共の場所」で盗撮が行われた場合は、この埼玉県迷惑防止条例に違反したとみなされます。

一方、公共の場所ではなく、自宅や職場などで盗撮が行われた場合は「軽犯罪法」に問われます。

(2) 軽犯罪法違反

軽犯罪法違反の条文は以下の通りです。

軽犯罪法 第一条第二十三項
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

上記のような場合、拘留又は科料に処せられます(同条柱書)。

(3) 附随行為で問われる可能性のある罪

盗撮行為そのものが認められなくても、附随した行為で罪に問われる可能性は十分にあります。

以下がその具体例です。

  • ストーカー規制法 … 盗撮だけでなく、ストーカー行為を繰り返していた場合など
  • 住居侵入罪 … 住居に侵入して撮影した場合など ※被害者の住居だけでなく、赤の他人の住居に侵入して被害者を盗撮した場合も含まれます。
  • 建造物侵入罪 … 住居ではない建物(職場や学校など)に侵入して盗撮した場合など
  • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ法) … 18歳未満である対象の性的な写真を撮影した場合など

2.浦和周辺において盗撮で逮捕されるとどうなるか

盗撮に限らず、一般的な刑事事件の流れは以下のとおりです。

  1. 逮捕→警察署で取り調べ(48時間)
  2. 送検→検察庁で取り調べ(24時間)
  3. 勾留(最長20日)
  4. 起訴/不起訴が決まる

不起訴の場合は釈放となりますが、起訴された場合は起訴後も勾留が続く場合があります。
長期間の勾留は被疑者に様々な不利益をもたらしますから、できる限り早く対策を講じたほうがいいことは明らかです。

なお、浦和周辺の主な警察署は、以下の3つです。

  • 浦和警察署
    〒330-0061 さいたま市浦和区常盤4-11-21
    048-825-0110
  • 浦和東警察署
    〒336-0926 さいたま市緑区東浦和7-42-1
    048-712-0110
  • 浦和西警察署
    〒338-0014 さいたま市中央区上峰3-4-1
    048-854-0110

浦和周辺で盗撮行為を行い逮捕された場合、このいずれかの警察署で取り調べを可能性が高いでしょう。

3.盗撮事件の弁護を弁護士に依頼するメリット

盗撮に限らず刑事事件全般において、弁護士に依頼をするメリットは大きく分けて3つあります。

  • 身体拘束を迅速に解除できる可能性がある
  • 不起訴に向けて動くことができる
  • 家族が面会できない時期/時間帯でも接見に行ってもらえる

それぞれについて解説していきます。

(1) 身体拘束の解除

先程説明したとおり、被疑者は逮捕されてから起訴/不起訴が決まるまでの間、最大23日間勾留されることになります。
罪状によっては起訴されたあとも勾留がしばらく続く、ということも少なくありません。

長期間の勾留は、職場や学校などに大きな影響を与えます。

しかも、疑われる罪名が「盗撮」だった場合、被疑者の社会的な立場はかなり危うくなってしまうことが考えられます

しかし、弁護士に弁護を依頼すると、早い段階で「不起訴」に持ち込む(詳細は後述)・起訴されてしまった場合、「保釈」の手続を行う、などの手段で、できる限り早期に身体拘束を解除できるよう、迅速な法的手続を行うことができます。

【「保釈」とは?】

保釈」とは、起訴後にのみ行える手続です。起訴された後、裁判所に「保釈請求書」を提出して認められれば、保釈金の支払後、身体拘束が解除されます。

保釈時の条件(「裁判に出頭する」「関係者と接触しない」など、場合によって異なります)を破ってしまうと保釈金はそのまま没収されてしまいますが、条件を裁判の終了まできちんと守っていれば、裁判の結果に関わらず保釈金は全額返還されます。

保釈金は事件の重大性や被疑者の経済状況によって異なりますので、「相場はいくら」と一概には言えません。ただしその性質上、被疑者が「条件を破る(=保釈金が没収される)のを躊躇するほどの額」が設定されることが多いです

(2) 不起訴に向けて動く

起訴」とは「この被疑者を刑事裁判にかける」という決定がなされることです。
つまり、「不起訴」となった場合は裁判にかけられることはなく釈放となり、「前科」がつきません。

前科がついてしまうと、社会生活を送るにあたって不利益になることも考えられます。職種によっては、休職や退職を余儀なくされてしまうかもしれません。

そのため、依頼を受けた弁護士はできる限り不起訴に持ち込むべく、弁護活動を行います。

盗撮やそれに附随する罪の場合、不起訴に持ち込むカギは「被害者との示談」です。

盗撮の場合、被害者の被害感情は強いことが多いです。スカートの中を撮影するような性的な盗撮であれば尚更でしょう。そのため、被疑者もしくはその家族が直接被害者と交渉しようとしても、連絡先すら教えてもらえないことも多いでしょう。

しかし弁護士が間に入ることで、交渉の余地が生まれることが多くあります。
被害者との交渉、示談書の作成・取り交わし、示談金の支払いなどは、弁護士に依頼するのが必要不可欠なのです。

また、被害者との間で示談が成立したことにより、勾留期限より早めに不起訴の決定が出て釈放になった例も多くあります。

(3) 弁護人は接見に制限がない

逮捕後3日間は、家族であっても被疑者に面会することはできません。面会できる期間になっても面会時間が限られています(15~20分程度)。

しかし、依頼を受けた弁護人は別です。365日昼夜を問わず被疑者と面会することができます。時間制限もありません

この点も、被疑者およびその関係者にとって、大きなメリットであるといえるでしょう。

4.刑事事件についての相談・依頼は「できるだけ早く」

盗撮に限らず、逮捕されてしまった場合の刑事事件はスケジュールが非常にタイトです。逮捕後、起訴/不起訴の判断がなされるまで最大23日間。その間が勝負なのです。

前科の有無はもちろん、盗撮した状況や被害者との関係により、取るべき対策は様々です。

もし、家族や知人が盗撮で逮捕されてしまったら、できる限り早い段階で弁護士へご相談いただくことを強くおすすめします。

盗撮の疑いで家族や知人が逮捕されたとなると、内容が内容だけに話しにくいと思われるかもしれません。しかし、弁護士には守秘義務があるので、その点も全く心配いりません。

弁護士は法律のプロです。複雑かつスピードが必要とされる刑事事件でも、正確に、そして迅速に対応することが可能です。

浦和周辺のみならず、京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ラインなどの沿線にお住まいで刑事事件の弁護についてお困りの方、ぜひ一度、泉総合法律事務所の浦和支店へご連絡ください。

本人が勾留されている場合は、ご家族からの相談も可能です。初回のご相談は無料となっておりますので、どうぞ安心してご来所ください。

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