さいたま市浦和区で痴漢弁護に強い弁護士に相談!
自分自身、もしくは、身内が痴漢行為で逮捕されてしまった場合、これからどうなるのか、弁護士に依頼した方がいいのか、依頼するとしてもどの弁護士に依頼すればいいのかなど、いろいろと不安になると思います。
この記事では、まずは、痴漢という犯罪についての基本的な知識と刑事手続きを簡単に説明し、さらに、弁護士に依頼するメリットについても説明したいと思います。
このコラムの目次
1.痴漢の刑罰
(1) 刑法と迷惑防止条例
痴漢は、迷惑防止条例違反の犯罪、もしくは刑法の強制わいせつ罪となります。
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかけるような暴力的行為、不良行為等を防止することを目的として、都道府県ごとに制定されている条例のことです。
都道府県ごとに名称が異なり、条文の文言なども微妙に異なりますが、だいたいどこの都道府県でも同じような行為が処罰の対象となっています。
この迷惑防止条例は、居住している地域の条例ではなく、痴漢を行った地域の条例が適用されます。
では、迷惑防止条例違反になる場合と強制わいせつ罪になる場合の違いは何でしょうか?
(2) 強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「わいせつな行為」とは、相手が、性的な羞恥、嫌悪感情を抱くと一般に考えられる行為のことです。
衣服や下着の下に手を差し入れて身体を直接触る行為は、「わいせつな行為」にあたります。そして、実務上では、着衣の上から触った場合には、「わいせつな行為」とされない扱いが多くなっています。
そこで、直接触ったか、着衣の上から触ったによって、強制わいせつ罪に該当するか否かが判断されていると言われています。
強制わいせつ罪は、懲役刑のみで、罰金はありません。
そこで、起訴されれば、(無罪の場合を除き)執行猶予付き有罪判決か、実刑判決のいずれかになるということです。
【性犯罪は「非親告罪」】
性犯罪に関しては、刑法の改正があり、改正刑法は、平成29年7月19日から施行されています。この改正により、強制わいせつ罪は、「親告罪」から「非親告罪」に変更されました。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、起訴(略式起訴含む)ができない犯罪のことです。「告訴」とは、被害事実を申告し、処罰を求める意思表示であり、単なる被害届とは異なります。
これまでは、被害者から告訴されなければ、もしくは、告訴されても、その告訴を取り下げてもらえれば、起訴されないですむということでした。
しかし、非親告罪になったため、現在は検察官の判断によっては、起訴できるということになります。
(3) 埼玉県の迷惑防止条例
「わいせつな行為」にあたらなければ、強制わいせつ罪で処罰することはできません。
そこで、強制わいせつ罪で処罰できない行為を迷惑防止条例で処罰の対象にしています。
埼玉県の迷惑防止条例の正式名称は、「埼玉県迷惑行為防止条例」です。痴漢行為については、第2条第4項に規定があります。
第2条4
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
このように、「着衣の上から触れ」という文言で、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に該当しない行為を処罰の対象としています。
なお、抱きつく行為(抱擁)も「着衣の上から」という点は同じなのですが、これは、暴行罪になります。
迷惑防止条例違反も「非親告罪」ですから、被害者の告訴がなくても、起訴されることはありえます。
2. 逮捕された後の流れ
では、痴漢で逮捕されると、その後は、どうなるのでしょうか?
逮捕された後の刑事手続きの一般的な流れは、下記のとおりです。
- 逮捕(72時間)
警察から検察への送致(送検)まで(48時間)
送検から裁判所への勾留請求まで(24時間) - 勾留請求
- 勾留質問
- 勾留決定(原則10日間)
- 勾留延長の決定(さらに最大10日間、逮捕から合計23日間)
- 検察官による処分の決定(不起訴or略式起訴or起訴)
不起訴の場合・・釈放
略式起訴の場合・・罰金納付後に釈放
(罰金納付しなければ、強制執行or労役場留置) - 起訴・・起訴後勾留が始まる(初回2か月、その後1か月ごとに更新)
(保釈申請ができる) - 裁判
- 判決
執行猶予付き判決・・釈放
実刑判決・・刑務所へ
3.刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
(1) 早期の身柄解放
通勤途中に痴漢をして捕まってしまったという場合、「会社に行かなければ」と焦ることと思います。
実際、1~2日程度なら体調不良などで誤魔化せても、23日間も会社に行かなければ、解雇の可能性が高まります。
刑事事件の捜査は、必ずしも、被疑者を逮捕や勾留していなければできないとわけではありません。「在宅捜査」といって、普通に暮らしながら、警察や検察からの呼び出しがあったときだけ、警察署や検察庁に行って、取り調べなどの捜査を受けるという方法もあります。
在宅捜査を受けているだけであれば、職場にバレる可能性は非常に低くなります。
そのためには、逮捕段階で勾留を阻止し、釈放してもらうように動かなければいけません。
勾留を阻止するには、まずは、検察官に勾留請求しないように働きかける弁護活動が必要です。証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがなく、勾留の必要がないことを検察官に説明することによって、勾留請求しないように働きかけます。
検察官が勾留請求をしても、勾留質問を経て、勾留決定をするのは裁判官ですので、裁判官と面会したり、意見書を提出したりすることにより、勾留の必要がないことを伝え、勾留請求を却下してもらうために弁護活動を行います。
(2) 取り調べに対するアドバイス
取り調べを受ける際にも、弁護士は事案に応じた適切なアドバイスが可能です。
黙秘権、供述調書の訂正申し入れや、署名を拒否する権利などを知っておかなければ、不利な供述調書に署名してしまい、後で覆すことが難しくなることもあります。
また、早く会社にいかなければと焦っていると、「認めれば帰れる」などという利益誘導に乗ってしまうこともあります。
弁護士は、逮捕段階の被疑者といつでも面会することができます。早期に適切なアドバイスを行うことにより、不利な供述調書が作成されることを防止することができます。
(3) 被害者との示談交渉
被害者のいる犯罪で、何よりも大切なことは、示談することです。
痴漢のような性犯罪は非親告罪ですので、被害者の告訴の有無だけで起訴が決まるわけではないのですが、やはり、被害者の処罰感情は、検察官の判断に大きな影響を与えます。
示談成立のためには、早急に弁護士に示談交渉を行ってもらい、示談金を受け取ってもらう必要があります。
勾留されていても、早期に示談を行うことができれば、勾留期間の満了を待たずに、不起訴が決まり、釈放されることもあります。
4.まとめ
上記のとおり、弁護士に依頼することで、勾留を免れたり、早期の示談を成立させたりすることができるというメリットがあります。
刑事事件では、家族が弁護士と打ち合わせをする機会も多くあります。在宅捜査になれば、本人も弁護士との打ち合わせのために法律事務所を訪れる機会が多くなるでしょう。
そこで、なるべくご自宅の近くで、頼れる弁護士を見つけたほうがいいということになります。
さいたま市、京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所の浦和支店へぜひご相談ください。
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