債務整理

自己破産をする際に注意すべきデメリット・リスクとは?

自己破産をする際に注意すべきデメリット・リスクとは?

自己破産をすると、滞納している税金や社会保険料などを除くほとんどの債務がゼロになり、債権者に返さなくてもよくなります。

「借金がなくなる」と聞くと、メリットがかなり大きい手続きに思えます。しかし、自己破産には、その分注意するべきデメリットやリスクがあります。

この記事では、自己破産をしようと考えている人に向けて、自己破産後の生活に生じるデメリットやリスクなどの注意点について考えていきます。
また、「自己破産をすると◯◯な状態になるのでは?」と、世間一般の人が誤解していることについても言及していきます。

「借金が膨らみすぎて自己破産をしたいと思っているけれど、どんなリスクがあるの?」と不安に思っている人は、ぜひ本記事をお読みください。

1.自己破産をすると借金はどうなる?

自己破産をすると、ほとんどの場合は借金がゼロになって、返さなくてもよくなります。
これを「免責」と言います。借金を返済する責任が免除されるから「免責」です。

裁判所から免責を受けることを、「免責許可の決定」と言います。
借金に悩む人々は、この「免責許可の決定」を受けるために、自己破産の申立てをします。

しかし、自己破産はそもそも、「自分の財産を処分してお金に換えて債権者に弁済し、それでも返しきれない借金が残った場合は免責してあげよう」という趣旨の制度です。
こうすることによって債務者の負担を無くし、生活再建と社会復帰を促すことが目的なのです。

とは言え、債務者の全財産を処分してしまうと、債務者は生活に困窮してしまいます。
そこで、一定の財産は手元に残せるようになっています。

裏を返せば、一定以上の財産がある場合は、それをお金に換えて債権者に弁済しなければなりません。

2.自己破産をすることによるデメリット

ここからは、「自己破産のデメリット」を紹介していきます。

(1) 一定の財産がなくなる

既に述べたように、自己破産では、手元に残せる一定の財産以外はすべて処分の対象となります
裁判所が選任した破産管財人という人が、破産者の財産を調べ、適正に処分してお金に換え、債権者に平等に弁済します。

処分されてしまう「一定以上の財産」には、以下のようなものが該当します。

  • 99万円を超える現金
  • 銀行口座に残された20万円を超える預貯金
  • 破産者名義の不動産
  • 20万円を超える価値があるとみなされた自動車
  • 20万円を超える解約金がある生命保険
  • 20万円を超える価値があるとみなされた有価証券など
  • 退職金(破産手続中に退職する予定がない場合は、退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合に8分の1相当額。)
  • その他、高価な家具、宝飾品、美術品、ブランド品など

特に困るのが不動産です。持ち家がある場合、それを失うことは住まいを失うことに直結します。
また、先祖伝来の土地などを失うことに抵抗を感じる人は多いでしょう。

それらを残したい場合は、任意整理や個人再生など、別の方法で債務整理をすることをおすすめします。

しかし、反対に現金であれば99万円まで手元に残せますし、預貯金であれば20万円まで残すことができます。

また、自動車については、通勤や通院など、生活をするために自動車が必要不可欠な場合は保有を認められることもあります(自動車の価値にもよります。)。意外と広い範囲で財産の保有が認められているのです。

ただし、個別のケースによって異なる可能性があるので、ご自身の場合はどうなるのかは、自己破産に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

(2) ブラックリストに載る

自己破産をすると、その情報が金融機関や貸金業者、クレジットカード会社などに共有されます。
俗に言う「ブラックリストに載った」状態となってしまうのです(信用情報機関に事故情報が登録されることを意味し、「ブラックリスト」というリストが実際に存在するわけではありません。)。

この結果、住宅ローンや自動車ローンの審査に落ちてしまったり、クレジットカードを作れなくなったりしてしまいます。

また、携帯電話の端末を分割払いで購入することもできなくなります。

ブラックリストから情報が削除されるまで5~10年待たなければならないので、その間は不便を強いられます。

(3) 保証人に取り立てがいく

自己破産をすると破産申立人本人の債務は消滅しますが、保証人(連帯保証人)の返済義務は残ったままです。

そのため、債権者が保証人に債権の取り立てを行うようになる可能性があります。

保証人に黙って自己破産をすると、保証人に大きな迷惑をかけるおそれがあるので、事前に連絡して調整する必要があります。場合によっては,保証人も自己破産などの債務整理をすることになります。

(4) 秘密にしていた借金がバレるおそれがある

自己破産の手続き中に、裁判所から自宅へと封筒が送られてくることがあります。

これが同居している家の人に見つかるなどして、秘密にしていた借金がバレる可能性が考えられます。

また、自己破産をすると「官報」という国の広報誌にその事実が公表されます。
官報をチェックする人はほとんどいませんが、万が一にも借金のことがバレたくない人にとってはデメリットとなります。

(5) 職業に制限がかかる

破産手続きの開始決定から免責許可の決定までの間は、一定の職業に就くことができなくなります。

以下に例を示しますので、該当する人は要注意です。

  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 貸金業者の登録者
  • 質屋
  • 割賦購入あっせん業者の役員
  • 旅行業務取扱の登録者や管理者
  • 廃棄物処理業者
  • 建築業を営む者
  • 下水道処理施設維持管理業者
  • 風俗業管理者
  • 調教師や騎手
  • 労働派遣業の役員
  • 信用金庫の役員
  • 金融商品取引業の役員
  • 商工会議所の役員

これに加えて、以下の士業の人も資格を制限されて仕事ができなくなります

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • 公証人
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士
  • 通関士

なお、破産手続開始決定から免責許可決定までの期間は数ヶ月程度なので、多くの人達はその期間を経過すれば復職できますが、以下の公務員に至っては失職や罷免の対象となってしまいます。

  • 人事院の人事官
  • 都道府県公安委員会の委員
  • 教育委員会の教育長及び委員

また、「日本銀行の役員」と「公正取引委員会の委員長及び委員」は、破産手続開始の決定を受けたときに解任・罷免されてしまいます。

(6) 免責されない借金がある

残念ながら、自己破産をして免責許可決定を受けても、消えて無くならないタイプの借金があります。

代表的なものは「税金」です。税金を滞納して生活が苦しくなって自己破産をしても、税金の支払い義務は残り続けます。

税金は、自治体などの窓口に行って相談すれば分割払いに対応してくれるので、税金の滞納は放置しないで必ず自治体に相談にしてください。

税金以外には、以下のものが免責されない借金に分類されます。

  • 罰金や過料
  • 子どもへの養育費
  • 従業員への給料
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が債権者一覧表に記載しなかった借金

3.自己破産をしても影響がないもの

さて、デメリットばかりを記載してきましたが、ここからは誤解されがちな「自己破産をしてもその後の生活に悪影響がないもの」をご紹介していきます。

(1) 手続き後の引っ越しや旅行について

自己破産の手続き中は、原則として裁判所の許可がなければ引っ越しや旅行ができません。これは、破産申立人の逃亡などを防ぐためです(これは「管財事件」の場合のみで「同時廃止」の時は制限がありません)。

しかし、自己破産の手続きが終わって免責許可決定を受けた後であれば、自由に引っ越しや旅行をして構いません。

(2) 戸籍や住民票

自己破産をしても、戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありません。

かつては本籍地の市町村役場の「破産者名簿」に破産に関する記載がされていましたが、現在は行われていません。

(3) 勤務先への影響

破産したことを原因として解雇されることはありません。これは会社員でも公務員(一定の者を除く)でも同じです。

ただし、勤務先からお金を借りている場合は、債権者である勤務先に破産の事実が伝わってしまいます。
また、債権者が給与を差し押さえた場合も、勤務先に借金滞納の事実が判明してしまいます。

結果的に気まずくなって、勤務先を辞めてしまう人もいます。

(4) 選挙権や被選挙権

破産をしても、選挙権や被選挙権は問題なく行使できます。

投票に行ったり、立候補したりすることに支障はありません。

(5) 賃貸住宅

かつては、破産をすると賃貸借契約が解除されてしまい、アパートやマンションを追い出される原因となっていました。

現在ではそのようなことはなく、家賃を滞納しない限り安心して住み続けることができます。

4.自己破産のリスクは低い!借金に困ったら弁護士へ

自己破産をすると、一定の財産を処分しなければなりませんが、保有を認められている財産の範囲は意外と広いので、過度の不安は必要ありません。

また、職業に制限がかかるとはいえ、一定期間経過すれば解決することがほとんどです。

自己破産をしても、多くの人はそれほど大きなダメージを受けません。借金がゼロになるメリットの方が大きいことがほとんどです。

借金で困って自己破産を考えている人は、ぜひ弁護士にご相談ください。
個別のケースに合わせたリスクやデメリットを教えてくれますし、依頼をすれば手続きの代理もしてくれます。

一刻も早く弁護士に相談し、借金で悩まずに済む、新しい生活のスタートを切りましょう。

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