債務整理

さいたま市浦和区で過払い金返還請求を弁護士に依頼すべき理由

さいたま市浦和区で過払い金返還請求を弁護士に依頼すべき理由

一時期は、全国ネットで「過払い金」に関するテレビコマーシャルが頻繁に行われてきました。
近年は少し下火になってきましたが、現在でも任意整理のときに過払い金返還請求が行われることがあります。

過払い金は自分自身のお金であり、取り返す正当な権利があるものです。

ここでは過払い金の返還請求について様々なことを述べていきます。
過払い金とは何かというところから、過払い金返還請求の手続等について解説していきます。特に任意整理をお考えの方は、ぜひご一読ください。

1.過払い金について

(1) 過払い金とは

借金を返済するときには、通常利息を追加して支払います。
この利息は契約に基づくものなのですが、貸金業者等から借金をした場合、その借金につく利息には法律上の上限が設定されています。

法律上の上限を超えて請求された利息を支払う義務は本来ないのですが、そのことに気づかないまま利息を支払ってしまう人がいます。

この「支払い義務がないのに支払ってしまった利息」が過払い金の正体です。

そもそも支払う必要のないお金であり、言い換えれば自分自身の財産です。返してもらうことに何の差し障りもありません。

(2) 過払い金が発生する理由

これには「グレーゾーン金利」というものが関係しています。

金利を制限する法律には「利息制限法」と「出資法」の2種類があります。
利息制限法では金利の上限が15~20%と定められています。15~20%というように幅があるのは、元本の金額によって上限が異なるからです。

しかし出資法では、29.2%以上の金利が刑事罰の対象になると定められていました。裏を返せば29.2%未満の金利であれば、貸金業者等は刑事罰を受けなくて済んだのです。

そこで貸金業者等は「利息制限法の上限を超えていても、出資法上刑事罰の対象とならない金利」を設定して営業を続けていました。これが「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

出資法には罰則がありますが、利息制限法に罰則ありません。このため「違法だけど罰則がない」というグレーゾーン金利が横行し、債務者は高い金利でお金を借りなければなりませんでした。

しかし、2010年6月18日に改正された出資法が施行され、出資法の上限金利が利息制限法の上限金利まで引き下げられました。グレーゾーン金利は既に撤廃されているのです。

このグレーゾーン金利の下でお金を借りた人は、支払いすぎていた利息を「過払い金」として返してもらうことができます。

(3) 自分の過払い金の確認方法

以下の人には過払い金があり、返してもらえる可能性があります。

2010年6月17日以前に借り入れをした人

既に述べたように、2010年6月18日に法律が変更されてグレーゾーン金利がなくなりました。

しかし、それ以前に借金をしていた人はグレーゾーン金利で借りていた可能性があります。そういった人には過払い金が存在する可能性があるのです。

借金を完済してから10年以内の人

「過払い金には時効があります!お急ぎください!」というテレビコマーシャルを見たことがある人も多いと思います。

確かに過払い金には時効があり、それを過ぎると取り返せなくなってしまいます。

時効は10年とされていますが、正確には「最後に借り入れや返済をした日」から10年です。
既に完済した借金であっても、最後に返済した日から10年経っていなければ過払い金を取り戻せる可能性があります。

過払い金があるかどうかは弁護士に相談した方が正確かつ確実にわかるので、迷っている時間があったらとりあえず法律相談に行ってみましょう。
ぐずぐずしていると過払い金が時効で消滅してしまうかもしれません。

2.過払い金返還請求の具体的な内容

過払い金を取り戻すことを「過払い金返還請求」と言います。
過払い金返還請求は以下の手順で行います。

(1) 取引履歴の取得

まず、正確な取引履歴を知るために、債権者から取引履歴に関する書類を送ってもらいます。

電話で請求して応じてくれるところもありますので、まずは債権者に尋ねてみましょう。

(2) 引き直し計算

取引履歴を踏まえて「引き直し計算」を行い、自分の過払い金を算出します。

ここでは過払い金返還請求の手順を紹介することが趣旨なので、具体的な計算方法は割愛します。

(3) 債権者へ過払い金請求

過払い金の返還を求める趣旨の書面を債権者に送付します。
コピーを忘れずに取っておきましょう。

(4) 債権者と和解交渉

電話やメール等で和解に向けた交渉を行います。
ここで話がまとまれば過払い金を受け取って、過払い金返還請求は終了です。

(5) 裁判所へ過払い金返還請求訴訟提起

和解に至らなかった場合は裁判所に訴訟を提起します。

訴訟中も和解交渉自体は続けることができ、判決か和解交渉の成立をもって過払い金返還請求は終結します。

後はお金を受け取れば手続は終了です。

3.過払い金返還請求は自分でできない?

過払い金があるとわかった人の中には、「弁護士に相談するとお金がかかるから自分で返還請求をしよう」と思う人もいるかもしれません。

確かに、過払い金返還請求を個人で行うことはできます。
しかし、個人で行うと以下のようなデメリットの方が大きいうえに、弁護士に依頼したときよりも得られるお金が少なくなる可能性が高いと思われます。

(1) 計算が大変

まず、自分にどのくらいの過払い金があるのかを計算する「引き直し計算」が、個人で行うには非常に大変です。

計算が間違っていないかどうか、自分ではわからないこともあります。

(2) 債権者との交渉が難航

一番ストレスになるのは、何と言っても債権者との交渉です。

債権者はできるだけ過払い金を返すまいとして交渉に臨みます。債務者が引き直し計算した結果に難癖をつけるかもしれませんし、そもそもまともに交渉のテーブルにつかないかもしれません。

特に貸金業者等は、ある意味お金に関するプロです。法的知識やお金に関する知識の乏しい一般人が交渉しても、よくわからない理屈で丸め込まれてしまう可能性が高いでしょう。
相手側の対応次第では、1円も返してもらえないケースもあり得るのです。

(3) 裁判で不利

また、交渉が不調に終わって裁判に持ち込んだ場合でも、債権者は強気な主張をしてくることがあります。本来もらえるはずだった過払い金の額を全額取り返せないこともあるでしょう。

以上から、過払い金の返還請求を自分で行うこと自体はできても、良い結果を得られる可能性は高くないとお考えください。

4.任意整理(過払い金返還請求)は弁護士に依頼!

過払い金返還請求を含めた任意整理を弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります

(1) 督促が止まる

弁護士に依頼すると、債権者との交渉窓口は弁護士になります。

借金返済の督促等もすべて弁護士の方に行くので、債務者は静かな日常を送ることができます。

(2) 正確な引き直し計算をしてもらえる

任意整理に慣れた弁護士に依頼すれば、引き直し計算を正確にしてもらえます

個人で行った引き直し計算とプロの弁護士が行った引き直し計算では、債権者の対応も変わってくる可能性があります。

(3) 自分で交渉しなくていい

弁護士に交渉を任せておけば、債務者が何もしなくても交渉を進めてくれます。

また、債権者は法律の専門家である弁護士と交渉に臨むため、うかつなことが言えなくなります。
結果的に債務者側にとって有利な状況になる可能性があります。

(4) 訴訟も行ってくれる

訴訟になった場合、平日の昼間しかやっていない裁判所に一般人が通うのは難しいことが多いです。

弁護士に任せておけば訴訟手続を代行してくれますし、債務者自身が裁判所に行かなくても済みます。

(5) 利益を最大化できる可能性がある

弁護士に依頼すれば債権者はそれだけで警戒する可能性があり、債務者側の要求をそのまま飲むことも十分考えられます。

そうなれば、債務者側は最大級の利益を得られるでしょう。

5.浦和で任意整理が得意な弁護士を選ぶ理由

浦和にはたくさんの法律の専門家がいますが、その中から敢えて「任意整理が得意な弁護士」を選ぶ理由を紹介していきます。

(1) 司法書士ではなく弁護士を選ぶべき

過払い金案件に対応している司法書士も多いです。
しかし、140万円を超える過払い金の請求は地方裁判所(浦和の場合はさいたま地方裁判所)に裁判を提起する必要があり、司法書士は地方裁判所の裁判の代理人になることは認められていません。

司法書士ができるのは、140万円以下の過払い金の訴訟を「簡易裁判所(浦和の場合はさいたま簡易裁判所)」に提起することです。

しかも、一般の司法書士は訴訟を提起できません。特別な試験に合格して簡易裁判所の代理権が認められた「認定司法書士」でなければならないのです。

司法書士に依頼するとこういった制限がありますが、弁護士に依頼すればそういったことを気にしなくて済みます。

必要のないことに気を揉まなくて済むため、司法書士より弁護士を選ぶべきでしょう。

(2) 専門家が迅速な手続でスピード解決できる

浦和には50を超える弁護士事務所がありますが、全部の事務所が任意整理を得意としているわけではありません。
任意整理をあまり扱っていない事務所もあります。

そういった事務所よりも、任意整理を得意としている事務所に依頼した方が、経験に則って手続を早く適切に行ってくれますし、引き直し計算の正確さにも信頼がおけます。

また、債務者とのやり取りに慣れた弁護士は、交渉力が違います。
任意整理は裁判を通さず交渉することが前提のため、交渉に強い弁護士に依頼すれば、訴訟のステージに行くことなく任意整理が終わる可能性もあるのです。

泉総合法律事務所は、任意整理を含めた債務整理全般に強く、多くの実績があります

債務整理の相談は何回でも無料ですので、さいたま市、京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン沿線にお住まい、お勤めの方で、任意整理をご検討中の方はぜひ当事務所の浦和支店までご連絡ください。

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