債務整理

埼玉県における個人再生の弁護士費用

埼玉県における個人再生の弁護士費用

個人再生を検討中の方は、手続きの内容や、そもそも個人再生が自分に向いているのかなど、さまざまなことが気になるでしょう。

しかし、その中でも特に心配なのは「費用のこと」ではないでしょうか

個人再生の手続きを行うためには、裁判所費用に加え、弁護士費用がかかります。

そこで今回は、埼玉県で個人再生を行う場合にかかる費用の相場をお伝えします。

1.個人再生の弁護士費用 

まずは、個人再生の弁護士費用についてどのくらいかかるのかを見ていきましょう。

(1) 個人再生の費用の相場

個人再生の手続きを弁護士に任せた場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?

まず、弁護士費用としては大きく分けて、相談料・着手金・成功報酬の3つの費用がかかります。

このうちの相談料については、債務整理に関しては無料の弁護士事務所が多いため割愛します(泉総合法律事務所も、相談料はいただいておりません)。

着手金とは、依頼された案件の手続きを実行するためにかかる費用です。個人再生が成功するかどうかに関わらず発生する費用となります。

次に、成功報酬ですが、これは報酬金と呼ばれることもあります。個人再生が無事裁判所にて許可された場合にかかる費用となります。

埼玉県における個人再生の弁護士費用相場は以下の通りです。

  • 着手金:0~40万円程度
  • 成功報酬:10~40万円程度
  • 弁護士費用全体:40~80万円程度

この2つの費用に関してですが、基本的には各事務所が一定の範囲内で自由に設定しています。
そのため、各事務所によって費用にばらつきがあります。

着手金を無料〜1万円程度に安く設定している事務所もありますが、この場合は成功報酬が大きく上がるケースもあります。そのため、全体の費用で比べるべきです。

「費用が安いと適当に扱われるかも…」と心配される方もいらっしゃいますが、そうとも言い切れません。単純にコストを下げる努力に尽力している事務所である場合もあります。
逆に、費用が高い場合でも、必ずしも質の良いサービスが受けられるとは限りません。

費用で質の良し悪しを決めることは難しいので、そこだけで弁護士事務所を判断しないようにしましょう。

泉総合法律事務所浦和支店の債務整理弁護士費用につきましては、「債務整理の弁護士費用」をご覧ください。

(2) 住宅ローン特則利用や分割払いの場合

先に挙げた金額が埼玉県の個人再生手続きにおける弁護士費用の相場となりますが、上記よりも上回ってコストがかかるケースもあります。

具体的には、以下のようなケースです。

  • 住宅ローン特則を利用した場合
  • 分割払いにした場合

まず住宅ローン特則を利用する場合は、費用が5万円~15万円程度アップすることがあります。

個人再生をする場合、債務者がマイホームを手放さずにすむよう、特別に住宅ローンだけそのまま残す手法をとることができます(住宅ローン特則)。
仮に、ローンは残っているが住居を手放したくない場合は、この特則を利用することになります。

住宅ローン特則では、債権者との事前の打ち合わせや手続きが増えるため、費用が上がるのが一般的です。

また、弁護士費用の分割払いを選択した場合も、弁護士費用が上がる傾向にあります。
着手金、成功報酬をそれぞれ一括で支払う場合とは異なり回収できなくなるリスクがあるため、少し高めに設定されていることがあるのです。

着手金の一部のみ支払い、その後分割にできるケースや最初からすべて分割に出来る場合もありますが、どちらも最終的にかかる費用は大きくなりがちです。

このように、住宅ローン特則や分割払いの制度を使用する場合は、費用が上がることがあります。この点を理解しておきましょう。

2.個人再生で弁護士費用以外にかかるお金

弁護士費用以外にかかるものとして、裁判所費用があります。

埼玉県ではどのくらいの費用がかかるのでしょうか

(1) 個人再生の裁判所費用の内訳

個人再生の手続きでは、弁護士費用以外に、裁判所(さいたま市浦和区の場合は、「さいたま地方裁判所」)に手続きを申し込むためのお金がかかってきます。

裁判所費用についてはいくつか種類があるので、それぞれみていきましょう。

裁判所費用は大きく分けて、以下の項目に対し費用がかかります(2019年10月現在)。

  • 手数料:10,000円
  • 予納郵券:1,460円~(100円切手×5枚、84円切手×10枚、10円切手×10枚、2円切手×10枚、1円切手×20枚)
  • 郵便切手(債権者宛封筒):94円切手貼付×債権者数分
  • 申立人宛封筒:6枚(切手不要)
  • 官報広告費:13,744円

全体としては、25,000円程度かかります。債権者の数に応じて、封筒に添付する郵便切手が増えていくので、ここから数百円〜数千円程度上乗せされます。

手数料は申し立ての際に収入印紙代です。収入印紙を貼って、手続きの申し立てを行う際に必要となります

予納郵券は、債権者に必要書類を郵送するために必要となるものです。官報広告費は、個人再生を行った人の氏名等が官報に掲載されるため、それに必要な事務手数料です。

(2) 個人再生委員への報酬

裁判所費用は原則として上記の通りですが、これ以外にも費用がかかってくることがあります。
具体的には、個人再生委員が選任された場合です。

個人再生委員とは、債務者の財産や収入などの調査をする人のことです。債務者が再生計画をしっかり履行できるように計画案に対し必要な勧告を行います。

東京地裁では、必ず個人再生委員が選任されることになっていますが、さいたま地裁では一部例外を除き選任されることがありません。

しかし、以下のケースでは個人再生委員が選任されることがあるため、追加で15~25万円程度がかかります。

  • 弁護士を立てないで申し立てを行った場合
  • 債権者からの申出があった場合
  • 調査が必要な資産が多数あるといった複雑な事案 など

個人で申し立てを行う場合や、司法書士に依頼した場合は、個人再生委員が選任されます。個人の場合には、手続きの知識がないことが多いため、必要な手続きを指導・監督する必要があるためです。

司法書士は、書類作成はできますが、手続き自体は行うことができない仕組みとなっているため、やはり個人再生委員が必要となります。

弁護士がいる場合でも、債権者から債権評価の申し出があった場合や調査が必要な資産が多数あるといった複雑な事案の場合などには、個人再生委員が選任されることがあります。

費用の支払いに関しては、原則として一括払いです。例外的に分割払いが認められることもありますが、分割回数は3回程になります。

3.弁護士費用がかかってもお得な理由

最後に、例え弁護士費用がかかっても、弁護士に依頼する方がお得な理由についてご説明します。

個人再生は個人でも申立てが認めてもらえる裁判手続きです。そのため、「費用面のことを考えると、できる限り自分で行いたい」と考えるのも納得できます。

「債務の減額を希望しているのに、弁護士費用なんて払えない」と考える方も多いでしょう。

しかし、総合的に考えると、弁護士に任せてしまう方がお得だと考えることができます。

具体的には、以下の理由が挙げられます。

  • 個人で手続きを行うのは難しく大変
  • 弁護士なら手続きをすべて代行してもらえる
  • 個人再生計画が認められる可能性が上がる
  • 司法書士に依頼すると個人再生員の報酬(25万円程度)がかかる

個人再生を法律手続きに慣れていない個人が行うことは難しいといえます。

裁判所に提出すべき書類1つ1つについてご自身で準備を行うのは、想像以上に大変です。インターネット上にある情報だけではわからないことも多いはずですし、仮にすべて自分でこなしたとしても、大きな手間と労力がかかります。

しかも、ご自身で行う場合には、専門家の援助もないため、再生計画の認可の見通しを立てるのも困難です。個人再生が裁判所に認めてもらえない場合には、債務の減額は叶わない結果となってしまいます。

弁護士に依頼すれば、このような手間や労力、心配は無用です。
弁護士は、依頼者の現状を把握した上で最適な再生案を提案させていただきます。再生計画の認可の見通しもお伝えできるため、成功の可能性は格段に上がります。

「費用が少し下がる司法書士に依頼する」という方法もありますが、司法書士ができるのは書類作成代行のみです。

実際の手続きはご自身で行う必要がありますし、個人再生委員選任のための報酬がかかることから、結果的には費用が同等程度かかることもあります。

4.債務整理の相談は泉総合法律事務所浦和支店へ

このように、確実に債務を減額したいなら、専門家の援助のもとで手続きをすすめていくべきです

総合的に考えると、手間や労力を最小限に抑えられ、借金減額の可能性も飛躍的に上がる弁護士に相談することで、負担をできる限り減らすことができます。

個人再生をご検討中の方は、ぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富な弁護士と一緒に、最適な準備をして手続きを進めていきましょう。

さいたま地方裁判所
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和高砂3丁目16番45号
電話番号:048-863-8519

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