債務整理

いつから始める?個人再生のタイミング

いつから始める?個人再生のタイミング

借金で苦しんでいるにもかかわらず、なかなか債務整理に踏み切れない、という方は多いです。
「借りたお金はなんとかして返すべきだ」、「借金の返済は苦しいけれど、一応収入はあるし、債務整理をするのにはまだ早いのでは」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ずるずると借金生活を続けていると、やがて生活が破綻してしまう可能性があります。

この記事では、数ある債務整理の中から「個人再生」をピックアップし、個人再生を行うべきタイミングを考えていきます。

債務整理をする決断ができないという人は、ぜひ本記事の内容を参考にしてください。

1.個人再生とは

まずは個人再生について解説しておきましょう。
個人再生とは、借金を大幅に減額してもらい、残った借金を原則3年かけて、毎月分割で返済していく債務整理の一形態です。

自己破産をすると、持ち家のほか一定以上の財産が処分され、債権者への弁済に充てられます。
しかし、個人再生なら、住宅ローン支払い中の持ち家を手元に残せたり、財産の処分をしなくても済んだりするなどのメリットがあります。

その代わり、個人再生は手続きが複雑で、法的知識のない一般人が自力で行うのは不可能に近いとすら言われています。
このため、弁護士に依頼して手続きを代行してもらうのが一般的です。

さて、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2パターンがあります。
それぞれの違いを次で見ていきましょう。

(1) 小規模個人再生

小規模個人再生の主な要件は以下のようになっています(以下に挙げたものが要件のすべてではありません。)。

  • 住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下
  • 継続して収入を得る見込みがある個人
  • 再生計画案に同意しない再生債権者が再生債権者総数の半数に満たない
  • 再生計画案に同意しない再生債権者の債権額の合計が再生債権総額の2分の1を超えない など

「再生計画」とは、個人再生をするにあたって申立人が裁判所に提出する書類の1つで、借金の具体的な返済計画を記したものです。

なお、小規模個人再生の場合は、民事再生法で定められた最低弁済額(債務総額により決まります。)か、仮に破産したときに債権者に配当する財産の価額(「清算価値」と言います)のいずれか高額な方を最低限返済しなければなりません。

民事再生法では、最低弁済額を以下のように規定しています。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金の総額
100万円以上~500万円未満 100万円
500万円以上~1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上~3,000万円未満 300万円
3,000万円以上~5,000万円以下 借金総額の10分の1

小規模個人再生は、債権者の反対さえなければ、多くの場合で次に説明する給与所得者等再生よりも弁済額を低く抑えられるのがメリットと言えます。

(2) 給与所得者等再生

給与所得者等再生の主な要件は以下のようになっています(以下に挙げたものが要件のすべてではありません。)。

  • 住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下
  • 給与などの安定した収入がある
  • 収入の変動幅が小さい
  • 過去に破産をしてその免責許可決定が確定した日、過去に給与所得者等再生をして再生計画の認可決定が確定した日、過去に個人再生手続でいわゆるハードシップ免責がされた場合の再生計画認可決定が確定した日から7年以内の申立てでないこと など

給与所得者等再生は、債権者の反対があっても手続きができることが小規模個人再生との大きな違いです。

しかし、給与所得者等再生の場合は、「民事再生法で定められた最低弁済額」、「清算価値」、「可処分所得2年分」の3つの中から、最も多い金額を最低限返済する必要があります。

可処分所得というのは、給与所得から税金や必要最低限の生活費を差し引いた金額のことです。基本的に給与所得が多いほど可処分所得も多くなるため、「可処分所得2年分」が結構な金額になるケースが少なくありません。

そのため、給与所得者等再生は小規模個人再生に比べて返済額が大きくなる傾向があります。

2.個人再生を検討するべきタイミング

それでは、冒頭で述べたように、個人再生を行うべきタイミングについて考えていきましょう。

(1) 借金の総額をチェック

住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下のとき

個人再生は、住宅ローンを除外した借金の総額が5,000万円以下のときに行える債務整理です。 

ただ、借金の総額が100万円未満の場合は、個人再生の最低弁済額が借金の総額と同額になってしまうので、減額効果は期待できません。
そして、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えてしまうと、個人再生そのものを利用できなくなります。

このため、最低でも住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下のうちに、個人再生を行わなければならないのです。

(2) 安定した収入がある

個人再生を行うと返済額は少なくなりますが、それでもある程度の返済はしていかなくてはなりません。
その返済のためには、当然、安定した収入が不可欠です。

安定した収入を失ってしまうと個人再生が完遂できなくなってしまうので、収入があるうちに個人再生を実行する必要があります。

人生、何があるか分かりません。ご自身の病気や事故、または勤務先の倒産などで働けなくなる可能性もゼロではありません。
そうなる前に、できるだけ早く個人再生を検討してください。

(3) 借金を滞納することが増えてきた

借金を滞納しはじめるということは、既に収入と返済のバランスが崩れてきているということです。

速やかに弁護士のところまで行き、個人再生について相談することをおすすめします。

(4) 借金がなかなか減らず、生活を圧迫しはじめた

借金を返済してはいるものの、月々の返済額が厳しくて生活に悪影響が出てきたときや、返済を続けてもなかなか借金が減らず、完済日まで返済できるか不安になったときも、いち早く弁護士まで相談すべきです。

無理をして返済し続けて、結果的に返済できずに借金を滞納して苦しい思いをするよりも、早めに弁護士に相談した方が解決までの道のりが短くて済みます。

3.借金のお悩みは早めに弁護士へ相談するべき!

「毎月の返済は厳しいけど、ある程度収入はあるから債務整理するほどじゃない」「返済が遅れて滞納することはあるけど、多分なんとかなると思う」
こういった過信は厳禁です。

何らかの事情で突然収入が途絶え、借金の返済ができなくなるかもしれません。
自分自身だけでなく、家族の病気、友人の結婚、あるいは突然の葬儀など、臨時の支出があっただけで生活に支障をきたすことに繋がりかねないのです。

弁護士に相談すれば、個人再生を含めた様々な債務整理の中から、個々のケースに最適な解決方法を提案してくれます。
また、借金問題について迅速に対応し、債務整理を実行へと移してしてくれます。

借金問題で悩みはじめたら、できるだけ早く弁護士へご相談ください。

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