債務整理

債務整理に必要な書類にはどんなものがある?

債務整理に必要な書類にはどんなものがある?

債務整理をするときには様々な書類が必要です。
予め必要な書類を把握しておきおけば、弁護士への相談もスムーズに進みます。

ここでは、どのような書類が必要なのかを、任意整理・個人再生・自己破産のパターン別に紹介していきます。

債務整理をご検討中の方は、本記事の内容を参考にして、何が必要なのかを押さえておくことをお勧めします。

1.任意整理の場合

任意整理は、債務者と債権者の間で交渉し、将来発生する利息等をカットした上で残った債務を毎月少しずつ分割払いしていくタイプの債務整理です。
通常は債務者本人ではなく、弁護士が債務者から依頼を受けて債権者との交渉に臨みます。

個人再生や自己破産と大きく違う点は、任意整理は裁判所を通さない債務整理だということです。
そのため、裁判所が要求する書類等が必要なく、書類集めや書類作成の手間や時間を大幅に削減できます。

しかし、書類集めをしなくていいというわけではありません。詳しくは相談した弁護士から指示があると思いますが、概ね以下のような書類が必要です。

  • 身分証明書(運転免許証やパスポート等)
  • 所有しているクレジットカード類
  • 債権者のリスト
  • 債権者との取引内容がわかるもの(契約書等)
  • 印鑑

「債権者のリスト」に関しては、自分で作成したもので問題ありません。手書きでも大丈夫です。

「債権者との取引内容がわかるもの」が用意できない場合は、弁護士にその旨を伝えてください。
弁護士が債権者に「取引履歴の開示請求」というものを行ってくれるので、それによって債権者から情報を引き出し、正確な取引状況を把握することができます。

2.個人再生の場合

個人再生は裁判所を介して行う手続きなので、任意整理に比べると必要な書類がたくさんあります。

記載する内容も複雑で裁判所によって細部が異なる場合もあるため、個人再生に慣れた弁護士に依頼して手続を代行してもらうことを強くおすすめします。

(1) 裁判所から取り寄せる書類

まずは裁判所から取り寄せて作成する書類について、簡単な解説をしながら紹介していきます。

  • 申立書:申立人の住所氏名連絡先を記載します。
  • 陳述書:申立人の職業や収入、家族、住まい(持ち家か賃貸か、賃貸なら家賃も)等を記載します。
  • 家計表:家計の収支をまとめた書類です。同居人を含めた家族の収入と支出を記載します。
  • 財産目録:保有する財産(現金・預貯金・不動産・自動車・保険等)の一覧です。
  • 債権者一覧表:債権者の氏名(会社名)や住所、連絡先に加え、借入金額や借入期間等を記載します。
【財産目録について】
財産目録では、不動産や自動車はその時点での時価評価額を記載してください。賃貸住宅にお住まいの方は敷金も記載しなければなりません。
保険に関しては保険の名称や保険会社に加えて、解約返戻金も書く必要があります。
その他、相続した財産がある人はそれに関しても記載しなければなりません。

(2) 裁判所に個人再生を申立てるための書類

自分で個人再生をするときは、非常に多くの書類を集めなければなりません。

自身の手で集める書類の中には時間が必要なものもあるので、早め早めの準備が必要です。

  • 裁判所から取り寄せた書類すべて
  • 戸籍謄本や住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 通帳(過去2年分。コピーで可)
  • 給料明細や源泉徴収票等
  • 借用書
  • 返済予定表や明細書

上記の他に、住宅ローン特則を利用する場合は以下の書類が必要です。

  • 住宅ローン契約書
  • 返済予定表
  • 不動産登記簿謄本

また、個々のケースによって、以下のものが必要な場合もあります。

  • (換金価値のある財産がある場合)その財産の査定書
  • (賃貸住宅に住んでいる場合)賃貸借契約書や更新契約書
  • (不動産を所有している場合)固定資産評価証明書
  • (自動車を所有している場合)登録事項証明書や車検証(コピーで可)
  • (保険に加入している場合)保険証書や解約返戻金証明書
  • (退職金がある場合)退職金見込み額証明書
  • (扶養されている人の場合)同居している者の給料明細
  • (公的扶助を受けている場合)年金通知書や児童手当支給決定書等
  • (社宅に住んでいる場合)社宅証明書
  • (税金や社会保険料を滞納している場合)納税通知書や督促状

(3) 裁判所に個人再生を申立てた後に必要な書類

無事に申立てが終わっても安心できません。むしろここからが本番です。

まったく聞き覚えのない書類を作成しなければならないので、少し詳しく解説していきます。

  • 財産状況等報告書
    申立て時と財産の内容が変わっている場合は、その旨を記載します。
    変わっていなければ該当欄にチェックマークを入れるだけで構いません。
  • 債権否認一覧表
    個人再生の申立てが終わると、債権者達が債権届というものを提出します。申立人はこれに基づいて「債権否認一覧表」を提出しなければなりません。
    もし債権者が届け出た債権額に異議があれば、その金額を明記したうえで書類に用意されている「認めない額」等の欄にチェックを入れてください。
  • 異議書
    債権否認一覧表で「認めない」とした部分に関する詳細です。
    異議を唱える債権者の氏名(名称)や異議の内容を記載して裁判所に提出します。
  • 再生計画案
    個人再生では減額された借金の残額を3年程度かけて分割払いしますが、その計画案を提出しなければなりません。収入や支出と照らし合わせて考えたときに計画通りの返済ができなさそうな案を提出すると、個人再生を認めてもらえないことがあります。
    また、この書類を作るためには「最低弁済額」といって、最低限支払わなければならない金額を押さえておかなければなりません。
    これを具体的に調べて計算するのは非常に困難なので、弁護士に協力してもらうことをおすすめします。

3.自己破産の場合

最後に、自己破産のときの必要書類を見ていきましょう。
個人再生に比べると少ないのですが、それでも量が多いです。

(1) 裁判所から取り寄せるもの

以下の書類は裁判所にフォーマットがあります。裁判所のホームページからダウンロードできる場合もあります。

  • 破産・免責申立書
  • 陳述書
  • 資産目録
  • 家計の状況
  • 債権者一覧表

資産目録・家計の状況・債権者一覧表については個人再生の場合と大体似たような内容を記載します。

破産・免責申立書は自分の氏名住所連絡先等を書く書類です。

陳述書には自分の現在の状況を記載します。職業、家族、収入等を書く欄が用意されています。

(2) 添付書類

自分の状態を証明するために以下の書類が必要となりますが、ケースによって必要な書類は若干異なります。ここでは一般的なものを列挙します。

  • 本籍地の記載のある住民票(発行から3ヶ月以内)
  • (場合によっては)戸籍謄本
  • 通帳(保有している口座すべて。過去2年分)
  • 収入がわかるもの(源泉徴収票や給与明細、課税証明書等)
  • 借金額がわかるもの(請求書や督促状等)
  • (不動産があれば)不動産登記謄本と不動産の価値がわかる鑑定書
  • (賃貸住宅なら)賃貸借契約書
  • (自動車等があれば)自動車やバイクの車検証や査定書
  • (生命保険に加入していれば)保険証券や保険解約払戻金の証明書
  • (退職金を受け取ったまたは受け取る予定なら)退職金に関する証明書
  • (無職の場合)離職票
  • (年金受給者は)年金証明書
  • (公的扶助を受けている場合)生活保護等公的助成金の金額がわかるもの
  • (財産の相続や分与があれば)財産相続や財産分与に関する明細書

契約書等コピーで可のものもありますが、これだけの書類を用意するのは時間も手間もかかります。

4.個人で必要書類を準備するリスク

任意整理ならともかく、個人再生や自己破産には数多くの書類が必要だとお分かりいただけたと思います。

これらの書類は一般の方でも用意できるものが多いですが、それは「理論的には可能」といったレベルです。
自身のケースではどの書類が必要なのか、どこから取り寄せたらよいのかなどを、一般の方がご自身で判断するのは簡単ではありません。 

また、書類の中には集めるだけでなく、自分で作成しなければならないものもあります。特に個人再生ではそういったタイプのものが多いです。

裁判所に提出する書類には書き方が特殊なものも多いので、何をどうすればいいのかわからなくなる人もいるかもしれません。

やっとの思いで書類を揃えて裁判所に持ち込んでも、「ここが間違っています」「この書類が足りません」と指摘を受けることが多いでしょう。その場で指摘を受けるのであればまだしも、後日連絡があることも多いため、その度に時間を割かなければなりません。

書類のミスがあると最悪の場合債務整理自体が失敗することもあるため、自力で行うのはリスクが非常に高いと言わざるを得ません。

5.債務整理は書類の準備から弁護士がサポート!

債務整理を弁護士に依頼すれば、書類の作成だけでなく書類の収集まで代行してくれます。
ミスなく迅速に書類を用意できるので、早く債務整理を終えることができ、新しい生活へと進むことができるのです。

借金で悩みながら債務整理のための書類に頭を悩ませるのは得策ではありません。
弁護士に依頼するだけで多くの問題から解放されるので、債務整理でお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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