自己破産で携帯・スマホの契約や分割払いはどうなる?
「自己破産すると家や車を失うことになるらしいけど、スマホはどうなるのだろう。破産したら使えなくなってしまうのかな…?」
自己破産は借金を帳消しにできる強力な債務整理ですが、資産が没収されてしまうなど、デメリットも無視できません。
スマホ(携帯電話)についても、場合によっては解約しなければいけなくなったり、新規契約が難しくなってしまったりします。
しかし、「必ずしも持てない」というわけではありません。
どうすれば自己破産後もスマホを持つことができるのかという点について、正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、自己破産のあとにスマホを使い続けられるのか・使い続けるためにはどうすればよいのか・スマホ本体の分割払いはどうなるのか、などについてわかりやすく説明します。
このコラムの目次
1.自己破産とスマホの解約
(1) 自由財産とは
自己破産をすると、家や土地などの財産が裁判所または債権者に没収されてしまいます。
では、スマホも没収されてしまうのかというと、まずその心配はありません。
生活に最低限必要なものや、換価処分をしてもお金にならないものは「自由財産」と呼ばれ、処分されることはありません。
スマホは、この自由財産に含まれるため、原則として没収されません。
スマホの本体代金を分割払いしていても、スマホは価値が低いので、担保となっていません。ですから、債権者に処分されることもありません。
本来、手続中はお金の支払が制限されるのですが、自己破産手続中のスマホの通信費は、水道光熱費のように生活に必要なものとして、支払いが認められています。
通信契約が解約されてしまわない限り、自己破産をしても従来通りスマホを使用できるのです。
しかし、自己破産をすると通信契約が解約されてしまうことがあります。
Wi-Fiなどがない限りインターネットにつなぐことができませんので、それではスマホを持つ意味がほとんどないでしょう。
どんな場合に通信契約が解約されてしまうのでしょうか。
(2) 自己破産でスマホの通信契約が解約されるケース
- 通信料の滞納がある
- スマホ本体代金の分割払いが終わっていない
このいずれかのケースでは、自己破産をすると通信契約が解約されてしまいます。
逆に言えば、自己破産をしても解約されない場合は、通信料の延滞がなく、一括払いで買った、または分割払いが終了しているという2つの条件を両方満たしている場合というわけです。
滞納している通信料も、分割払いの残金も、自己破産の対象となり免除されます。ですから、その支払いを要求できなくなった通信会社としては、通信契約を解約してしまうのです。
通信料や本体代金を支払わなかったことは、それまで契約していたスマホの通信会社内部のリストに記録されます。そのため、その通信会社と再契約することはまずできません。
通信料または分割払いについて自己破産を申し立てたことは、通信会社の間で作るブラックリストのようなものに登録されます。少なくとも自己破産手続中は、原則としてどの通信会社とも契約できません。
(3) 解約を回避する方法
自己破産の申し立て前に滞納通信料や分割払い残金がある場合には、裁判所への説得・他人に代わりに支払ってもらう、などの対処を検討しましょう。
自己破産前に滞納通信料などを支払うことは原則禁止
「自己破産の前にスマホの滞納分だけを支払ってしまえばいいのでは?」
この解決方法は、自己破産では認められていません。債権者を公平に取り扱うべきとする「債権者平等の原則」というルールがあるためです。
スマホの滞納分だけ支払う、といった特定の債権者だけに支払いは債権者平等の原則に違反してしまいます。このような支払いを「偏頗弁済」と言います。
偏頗弁済は、自己破産で借金を免除するには不適切になると法律が定めている事情、「免責不許可事由」のひとつです。
免責不許可事由があると、借金が免除されないリスクが生じますし、少なくとも、費用などの負担が一気に重くなってしまいます。
裁判所に偏頗弁済とみなさないよう説得する
スマホの通信料は、滞納せずに支払っていれば、自己破産手続で問題になりません。ならば、滞納分の支払いをしてもよいのではないか?
債権者平等の原則は絶対のものではありません。例外が多くあります。通常のスマホの通信料を手続中支払っていいとされているのもそのひとつです。
ですから、裁判所に対して、滞納分の支払いをしても偏頗弁済として扱わないようにお願いするのです。
とはいえ、滞納した通信費の支払いをすると、他の債権者に配当されるお金が減ってしまうことに変わりはありません。結局は金額や程度の問題になります。
裁判所の運用や具体的な事情次第としか言えず、期待をしすぎるのは禁物です。
他人に代わりに支払ってもらう
あなたが滞納した通信料などを支払ってはいけない理由は、他の債権者に配当される財産が減ってしまい、滞納通信料を回収した通信会社と他の債権者の間で不平等が生じるからです。
つまり、あなた以外の人間がお金を出せば、偏頗弁済にはなりません。
滞納した通信料や分割払いの残金を家族などに支払ってもらえれば、この問題は回避できます。本来お金を払うべき人に代わって、他人が支払いをすることは「第三者弁済」と呼ばれています。
同居の家族に第三者弁済してもらうときは、お金の出所をはっきりさせましょう。あなたが家族にお金を渡して、支払いを迂回させただけだと裁判所が疑うことがあります。
2.通信契約の解約後の新規契約
上記の対策ができず、通信契約を解約されてしまうと、当然、スマホをWi-Fiなどなしでインターネットに接続することはできません。
ですから、改めて通信契約を新規に結ぶ必要があります。
これまで使っていた携帯会社は、社内で顧客情報を保存していますから、まず再契約はあきらめた方が良いでしょう。
となると、他の通信会社と契約できるかどうかですが、手続中は通信会社の間で未払い情報などを共有しているため、どの通信会社とも通常のスマホの契約はできません。
自己破産で借金がなくなれば、他の通信会社と契約できる可能性があります。しかし、手続はどんなに短くても4か月はかかってしまいます。
自己破産の手続きが終わった後も、スムーズに契約できるとは限りません。
そこで、解約後には以下のような対処をする必要があります。
(1) プリペイドSIM・格安SIM
スマホの本体がSIMフリーなら、SIMカードの交換により前払いで通信契約を結ぶ通信会社と契約しましょう。
プリペイドSIMとは、主に外国人観光客向けに作られた通信料契約サービスです。前払い式なので、信用審査がいりません。
もっとも、
- そもそも自己破産のときに持っているスマホがSIMフリーでなければならない
- 一般的なプリペイドSIMは料金が通常より少し高いことがある
- 格安SIMの業者は、ブラックリストに登録されると利用できないクレジット払いを優先していることが多い
- 口座からその場で引き落とすデビットカード払いにすると、浪費をしてしまいやすい
などの問題点があります。
(2) プリペイドスマホを使う
スマホ本体がSIMフリーでない場合には、プリペイドスマホの本体を購入して新規通信契約することを検討してみてください。
プリペイドスマホも、通信料が前払い方式になります。信用審査がないことも多いため、新しい携帯電話が欲しい場合に利用できます。
さすがに、以前利用していた通信会社は、前払いであっても通信契約自体したくない!と言ってくることがあるので、出来れば避けたほうが良いでしょう。
プリペイドスマホでは、iPhoneなどの高価なスマホはラインナップされていません。基本的に、手続が終わるまでのつなぎと考えてください。
3.自己破産後のスマホの買い替え・新規購入
さて、無事自己破産で借金が免除されたとしましょう。そうなれば、通常のスマホの通信契約ができる可能性が出てきます。
もっとも、ここで大きな課題になる問題が、スマホ本体代金の分割払いができないことです。
(1) 自己破産後は分割払いで購入できない
「自己破産をしたらローンを組むこともカードを持つこともできない」
上記のような内容を聞いたことがある方は、多いことと思います。
自己破産を行うと、自己破産をしたという情報は信用情報機関に登録されます。
信用情報機関は、個人の経済状況に関する信用情報を登録し、銀行や信用金庫、信販会社に提供するサービスを行っている機関です。
自己破産をした人は、借金を踏み倒してしまったわけですから、その人にお金を貸すのは危険ですよ、という目的で事故情報として登録されること(いわゆるブラックリストに載った状態)になります。
銀行やカード会社などは、この情報を見て、カード審査やローン審査をおこなっています。よって、自己破産をすると、銀行などの金融機関からの借り入れやカードの利用は不可になるというわけです。
スマホに関していうと、通信契約自体は信用情報が必要ないため問題ありません(上記の通り、通信会社独自の通信料未払いの情報などは共有されています)。
しかし、新しいスマホを購入する場合には信用情報が問題となります。
スマホ本体の分割払いでの購入は、原則として信用情報が必要となる契約のため、分割払いが拒絶されてしまうのです。
(2) 一括払いなら新規購入可能
信用情報に傷があるからといって、何も買えなくなるわけではありません。
ローンを組んだり、クレジットカード払いを利用したりせず、現金一括払いで購入すれば何の問題もないのです。
スマホの場合、分割払い契約にすることで「安くスマホが持てる」というプランが一般的に普及しています。しかし、実は一括払いも可能なのです。
したがって、以前使っていたスマホから新しいスマホに買い替えたい場合は、現金で一括払いすると伝えましょう。
最近のスマホは10万円近くになるものもあり、手痛い出費です。家族の援助などに頼ったほうが良いでしょう。
どうしても分割払いを選択したい場合は、信用情報機関にブラック情報が登録されている5~10年間は、新規購入を控えるようにするほかありません。
信用情報が回復しているか気になる場合は、各信用情報機関に信用情報の開示を請求してみましょう。
4.自己破産を検討中なら弁護士に相談を
滞納通信料や分割払い残金がある場合には、自己破産をするとスマホの利用に問題が生じます。ほとんどの方は本体代金の分割払いをしていらっしゃるでしょうから、けっして無視できない問題です。
裁判所の運用に詳しい、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、裁判所を説得したり、第三者弁済が適法である証拠を作ったりしやすくなります。
スマホの解約が避けられないとの見通しを早くに伝えてもらえれば、プリペイド携帯などによる対処をすぐにとることができるでしょう。
泉総合法律事務所は、これまで多数の借金問題を自己破産手続で解決してきました。皆様のご相談をお待ちしております。
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