FX取引で借金を作ってしまい、妻の協力を得て個人再生で借金を減額
債務整理方法 | 借金総額 | 毎月の返済額 |
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個人再生 | 約770万円 ⇒ 約440万円 | 約14万円 ⇒ 約7万4,000円 |
背景
AさんはFX取引にはまり、自己資金だけでなく借金をしてまで取引をするようになってしまいました。しかし、損を取り返そうと取引を続けても利益を上げることができず、かえって借金の金額が膨らんでしまい、最終的には約770万円の借金を背負うことになってしまいました。
もはや借金を自力で返済していくことは難しいと思われたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
対応
Aさんは、「家族と住んでいる自宅だけは残したい」というご希望がありました。そこで、住宅ローンの残っている自宅を残すことができる個人再生手続をご提案しました。
個人再生手続は、借金を減額してもらって返済していく手続ですが、どれくらい減額してもらえるのか、つまり、最低限いくら返していかなければならないのか(最低弁済額)は、借金の総額や持っている資産の価値(清算価値)によって変わってきます。
そして、小規模個人再生の場合、最低弁済額は、借金の総額をもとに最低弁済基準から算出される金額と清算価値を比較して、高い方の金額となります。
Aさんの場合、約770万円という借金総額をもとに最低弁済基準から算出される金額は約154万円でした。
しかし、債権調査をした結果、Aさんには一部の債権者に対する過払い金が発生していることが判明しました。取り戻した過払い金は資産として計上することになります。また、Aさんの自宅につき査定を取ったところ、住宅ローンの残額よりも自宅の査定額が高く、いわゆるアンダーローンの状態であることが判明しました。アンダーローンの場合、査定額から住宅ローンの残額を差し引いた金額が、資産として計上されます。
これらを合計すると、Aさんの資産は約440万円となりましたので、個人再生をした場合、Aさんは最低でも440万円を返済していく必要があることが分かりました。
結果
総額で440万円を返済していくことは、当時のAさんの資力からするとかなり厳しい状況でした。そのため、自己破産に方針を切り替えることも検討しました。
しかし、Aさんとしてはどうしても自宅を残したいという思いが強かったので、返済が可能であると裁判所に判断してもらうために、Aさんには、収入を増やし、支出を減らす努力をしてもらいました。そうしたところ、Aさんの奥様のパート収入が増加したことで家計全体の収入が増え、また奥様の協力で支出をさらに抑えることもできたため、返済に充てられる余剰を増やすことができました。
その結果、裁判所から無事再生計画を認可してもらうことができ、約770万円あった借金が約440万円に減額され、月々の支払も約14万円から約7万4,000円に減額することができました。