法人破産

さいたま市浦和区周辺における法人破産の弁護士費用はいくらかかる?

さいたま市浦和区周辺における法人破産の弁護士費用はいくらかかる?

事業を続けていけなくなり、法人破産をしなければならなくなったとします。

そこで気になるのは、法人破産のための弁護士費用です。
一般的に、法人破産は個人の破産よりも高額な費用が必要となります。

この記事では、法人破産に必要な費用について解説していきます。

大体いくら必要なのかがわかれば、法人破産のタイミングを判断する材料にもなります。
法人破産を検討中の事業主の方は、是非ともお読みください。

1.法人破産の弁護士費用

埼玉県さいたま市浦和区における法人破産の弁護士費用は、おおよそ50万円以上です。

ただし、会社の規模や債務額、債権者の数などによって変動するので、一般的な相場をスバリ断言することは難しいのが実情です。

30万円程度から請け負う法律事務所もあるようですが、30万円というのは着手金であって、法人破産が終わったときに別途報酬金を請求されることもあります。

ここではひとまず「弁護士費用はほとんど50万円以上かかる」と覚えておいてください。

なお、法人破産にかかるお金は弁護士費用だけではありません。裁判所に支払うお金が別途必要になります。

以下に、さいたま地裁で法人破産する場合の費用を記載します。

  • 手数料:1,000円(印紙を購入して支払う)
  • 官報広告費:14,516円
  • 予納郵券:2,390円(100円5枚、82円20枚、10円20枚、2円20枚、1円10枚)

さらに、法人破産をする場合はほとんどのケースで「管財事件」という破産管財人が必要な案件になってしまいます。
この破産管財人には別途報酬を支払わなければなりません。

管財人の報酬は、負債総額や事案の複雑さなどによって変動し、一律にいくらとは決まっていません。

ただ,破産管財人の報酬のうち,最低限の部分にあたる予納金(引継予納金)は,法人破産の場合は概ね以下のようになっています(破産管財人の報酬は,予納金に限られませんので、以下に掲載した以上の金額になる場合もあります。)。

  • 負債総額5,000万円未満…70万円
  • 5,000万~1億円未満…100万円
  • 1億~5億円未満…200万円
  • 5億~10億円未満…300万円
  • 10億~50億円未満…400万円
  • 50億~100億円未満…500万円

※なお、少額管財事件の場合については、以下で別途説明いたします。

よって、法人破産をするときには、弁護士費用+予納金で、最低でも120万円以上のお金が必要となります。

これに加えて、法人破産をした場合は経営者個人も自己破産するケースがよく見られます。
自己破産においても、そのための費用を別途弁護士や裁判所に支払う必要があります。

ここまでを見ると「法人破産はお金がかかりすぎる」と思ってしまうかもしれませんが、見ようによっては「5,000万円未満の負債であれば約120万円でゼロにできる」とも考えられます。どうか悲観的にならないようにしてください。

2.弁護士費用が足りない場合

弁護士費用が足りない場合は、お金がないことを正直に弁護士へ相談してみましょう。

「弁護士に相談するための相談料がない」という方は、初回相談料無料の法律事務所への相談がおすすめです。債務整理関連の相談であれば、何度でも相談料無料という事務所も存在します。

法律相談の際に費用のことを相談すれば、弁護士が分割払いに応じてくれることも多いので、まずは相談することをおすすめします。

また、さいたま地裁では「少額管財」と言って、予納金を安くしてくれる制度を実施しています。

少額管財は破産管財人に支払う予納金を節約でき、なおかつ破産手続に必要な日数を大幅に縮減できる制度です。

少額管財が適用されるには、基本的に以下の条件が必要です。

  • 弁護士が代理人であること
  • 3ヶ月で法人破産の手続が追えられる見込みであること
  • 債権者が多すぎないこと

弁護士が代理人となることで、破産管財人が行う財産調査等の仕事を弁護士が行い、破産管財人の人件費を最低20万円〜に減らすことができます。
弁護士に依頼するだけで、最低70万円かかっていた破産管財人への予納金が最低20万円~で済むため、かなり費用を抑えることが可能です。

泉総合法律事務所における法人破産の弁護士費用につきましては、以下をご覧ください。
法人破産の弁護士費用

残念ながら、複雑な事案の場合は少額管財ではなく通常の管財事件となってしまいますが、弁護士に相談すれば少額管財となりそうなのか通常の管財事件となりそうなのかの見込みを教えてもらえます。

なお、少額管財は、さいたま地裁ではあくまで「管財事件」と呼ばれています。ご注意ください。

3.会社の破産は早めの手続き開始が重要

法人破産をする決断は、経営者にとって非常に難しく、また苦しいものです。
「来月の売掛金が入金されれば…」「今月を乗り切れば…」などと考えてしまう気持ちもあると思いますし、破産すると従業員や取引先に迷惑をかけてしまうので、継続せざるを得ないという事情もあるかもしれません。

しかし、なんとか事業を続けようと家族や親戚縁者、友人や知人から借金をして事業資金を捻出する人もおり、余計に傷口を広げて取り返しがつかない状態に陥ってしまうケースも散見されます。

また、無理をして事業を続けた結果、法人破産の費用すらなくなってしまい、どうにも身動きが取れなくなってしまうケースもよく見られます。

最悪の事態を引き起こさないためにも、まだ法人破産の費用があるうちに法人破産の判断をすることが大切です。

4.浦和での法人破産は泉総合法律事務所へ

法人破産を早めに決断すれば、従業員や取引先への影響が小さくて済む可能性が高いですし、自分の生活に及ぼす影響も限定的に抑えられるかもしれません。

いつまでも判断を保留していると、負債による利息や遅延損害金が積み重なって返済額が増えてしまうかもしれません。新しい借金をして債権者が増えてしまうこともあるでしょう。
そうなると、少額管財ではなく通常の管財事件となってしまい、予納金が高額になる可能性もあります。

法人破産の費用を抑えるためにも、そして周りの人への悪影響を防ぐためにも、どうかお早めに弁護士に相談してください。

早めに相談すれば、破産以外の方法も可能かもしれません。とにかく経営が傾いた時点で、弁護士の力を借りることがおすすめです。

さいたま市、京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン沿線にお住まい、お勤めの方の法人破産は、泉総合法律事務所浦和支店にぜひ一度ご相談ください。

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