法人破産

「会社の借金を返せない!」法人破産をするための流れ

「会社の借金を返せない!」法人破産をするための流れ

会社の借金が返せなくなった場合、「倒産」という決断をしなければならないこともあります。

ここでは、会社の倒産を検討している人に向けて、法人を「破産」させるための手続や、必要な費用などを解説していきます。

法人破産をするための条件についても詳しく取り扱っていきますので、法人破産を検討している人はぜひ参考にしてください。

1.そもそも「法人破産」と「倒産」とは?

まずは、法人破産について説明します。

法人破産と混同されがちな用語に「倒産」がありますが、倒産は「個人や法人が借金を期日通り返済できない状態が続いている、またはその恐れがある」ことを示す一般的な言葉です。法律的な用語ではありません。

一方、法人の破産とは、その法人の財産を処分してお金に換えて債権者に配当した後で、その法人を消滅させる手続です。

破産も含め、経済的に破綻して支払不能などになった状態を示すより広い概念が「倒産」だと捉えていただくのが分かりやすいでしょう。

なお、民事再生や会社更生をした会社についても「倒産」という言葉が使われることがあります。

民事再生も会社更生も、破産する前の段階で債務を返済するプランを作り、返済を続けながら法人を存続させる手続です。
民事再生では経営陣を変える必要がありませんが、会社更生では経営陣を刷新する必要があります。

ここではとりあえず、「法人破産をすると法人の財産が処分されて法人は消滅する」と覚えておいてください。
法人が消滅すると債務の返済義務も消滅するので、借金が無くなるというわけです。

ただし、経営者個人が法人の連帯保証人などになっている場合は、その経営者に返済義務が残ることになります。

2.法人破産をするための条件

どんな会社でも法人破産ができるわけではありません。

実は、法人破産をするには様々な条件があります。

(1) 法人が支払不能または債務超過状態にある

個人の破産の場合は、「支払不能であること」が破産手続開始の条件ですが、法人破産の場合は「債務超過」であっても破産手続開始の条件が満たされます。

では、「支払不能」と「債務超過」はどう違うのでしょうか?

支払不能

まず「支払不能」ですが、これは、破産法2条11項で「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義されています。

「支払い能力を欠く」とは、財産、信用及び労務のいずれをもってしても債務の支払いをすることができない客観的状態を意味しています。

「弁済期にあるものにつき」となっているのは、すでに弁済期が到来している債務を支払えるかどうかで判断するということです。そのため,まだ弁済期が到来していない債務を将来支払うことができないことが予測されても、すでに弁済期が到来している債務を支払うことができる場合は、支払不能とはなりません。

「一般的かつ継続的」の「一般的」とは、債務のすべてまたは大部分を支払うことができない状態であることを、「継続的」とは、その状態が一時的なものではなく継続的に生じていることを意味しています。

ですから、たまたま1回だけ期日に遅れてしまったような場合や、資金不足が一時的なもので売掛金が入れば支払えるような状態であれば、「支払不能」とは見なされず、破産手続は開始されないことになります。

他方で、「今開発中の商品は必ずヒットするから、それが売れれば返済できる」という状態であっても、現実に弁済期が到来している債務を返済ができていないのであれば支払不能と判断されます。

端的に言えば「通常の方法ではもはや継続的に借金を支払えない」という状態が「支払不能」にあたるのです。

債務超過

次に「債務超過」ですが、こちらは早い話が「赤字である」ことです。

会社が作る会計用の書類の中に「貸借対照表」というものがありますが、この書類で赤字なのであれば「債務超過」と判断されます。

もし経営者などの財産を使えば弁済可能な状態であっても、会社が保有する財産で弁済ができないのであれば、債務超過状態だと考えられます。

(2) 不当・不誠実な目的による破産申立てをしていない

当初から会社を倒産させる目的で経営していた場合などがこれにあたります。

例えば、誰かに嫌がらせするような目的で破産申立てを行うケースや、財産を隠すために計画倒産させるケースなどが「不当・不誠実な目的による破産申立て」とされるでしょう。

正当かつ誠実に努力した結果として経営が苦しくなったのであれば仕方ありませんが、そうでない人や法人を破産によって保護するのは法律の趣旨に反するので、破産が認められていないのです。

(3) 破産手続のためのお金を裁判所に納められる

破産する場合は、その手続をするための費用を裁判所に支払う必要があります。
裁判所への手数料、官報掲載費、連絡用の切手代等がこれにあたります。

中でも大きなウェイトを占めているのが、破産管財人への報酬です。

法人破産は個人の自己破産と違って、ほとんどのケースで破産管財人という人が選任されます。
破産管財人は債務者の財産の調査や換価処分を行い、債権者へ配当するなどの業務をこなすのですが、この人への報酬が少なくとも20万円以上必要です。

債権者の数が多い場合や債務額が多い場合はさらに高額になってしまうので、債務額が多くならないうちに破産の決断をすることは非常に大切と言えます。

法人破産は、破産するためのお金があるうちに行ってください。

(4) 民事再生・会社更生・特別清算手続が開始されていない

民事再生、会社更生、特別清算手続とは、ものすごく簡単に言えば、いずれも法人を再生させたり更生させたりするための手続です。

会社を消滅させるのではなく再建を目指すものであり、少なくとも破産よりは債務者のためにも債権者のためにも利益になる可能性があります。

上記の手続が行われている場合は、法人破産の手続よりもそちらが優先されるため、法人破産はできないことになっています。

(5) 申立人にその法人の破産手続開始を求める権利がある

法人に全く無関係の者が破産申立てをすることはできません。これを許すと単なる嫌がらせで破産申立てを行う人が出てくるかもしれないからです。

申立ての権利があるのは、会社の場合はその経営者ですが、それだけではありません。
取締役が複数いる場合は、取締役会で議決を行って破産するかどうかを決めるケースが多いですが、実は取締役の誰か1人でも破産に賛成すれば、その取締役が破産手続を行うことができます。

これが行われるのは、自分が取締役となって会社を設立し、そのときに友人縁者等にも取締役になってもらうため名前だけ貸してもらった場合が多いようです。

取締役になってもらった後で連絡がつかなくなったので、仕方なく自分1人で破産申立てをしなければならない…といったパターンは散見されます。

(6) その他

これは当然のことですが、法人破産においては適正な書類を用意して、正しい管轄の裁判所に破産申立てを行うことが必要です。

法人破産に詳しい弁護士に依頼しておけば、この条件に違反してしまうことはないでしょう。

3.浦和区で法人破産をしたい場合の流れ

ここからは、会社を破産させるときの一般的な流れを紹介します。

(1) 弁護士へ相談・依頼し、破産申立ての準備

弁護士に相談して依頼します。さいたま地方裁判所が浦和区にあるため、浦和区内の弁護士がおすすめです。

依頼された弁護士が債権者に受任通知を送付すると、これ以降、債務者には債権者から直接連絡が来なくなります。
しかし、このステップを飛ばして裁判所に破産申立てを行うケースもあります。

弁護士への依頼後は、破産申立てをするための準備として弁護士とともに負債や財産等の調査を行い、破産申立て用の書類の準備も行います。

(2) 破産申立て

裁判所に必要書類を提出し、必要なお金を納付します。

(3) 破産審尋・破産手続の開始決定

弁護士とともにさいたま地裁へ赴いて、裁判官と面接を行います。
破産審尋で問題がなければ、破産手続の開始決定がなされます。

もしこの時点で法人に一定以下の財産しかない場合は、「同時廃止」という扱いになり、債権者への配当もなく破産手続が終わります。

(4) 破産管財人の選任と打ち合わせ

法人破産の場合、通常は破産管財人が選任されます。

破産手続きについて、管財人と破産申立人、そして破産申立人の弁護士との打ち合わせが行われます。

破産管財人への費用は、破産管財人から指定されたときに支払います。

(5) 破産管財人による財産の調査や換価処分

破産管財人が行うことには協力しなければならないので、申立人はこれらの業務を手伝う必要があります。

(6) 債権者集会

破産管財人による調査・処分の報告会です。裁判所で行われます。

しかし、出席しない債権者も多いです。

(7) 配当・破産手続終結の決定

配当は、すべき財産がある場合に行われます。破産申立人は基本的に出席しなくても大丈夫です。

配当が行われた後、債権者に異議申立てがなければ破産手続が終結します。

4.法人破産の費用

埼玉県さいたま市浦和区を管轄している裁判所は「さいたま地方裁判所」です。

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
第3民事部破産係:048-863-8634

さいたま地裁へ納付する費用は以下の通りです。

  • 手数料:1,000円(印紙を購入して支払う)
  • 官報広告費:14,516円
  • 予納郵券:2,390円(100円×5枚、82円×20枚、10円×20枚、2円×20枚、1円×10枚)

これに加えて、弁護士費用や破産管財人の費用がかかります。
詳しくは下記をご参照ください。

さいたま市浦和区周辺における法人破産の弁護士費用はいくらかかる?

[参考記事]

さいたま市浦和区周辺における法人破産の弁護士費用はいくらかかる?

5.法人破産はプロである弁護士にお任せください

法人破産は、自己破産よりも格段に複雑な手続が必要です。必ず経験豊富な弁護士に相談し、一緒に手続きを進めてください。

弁護士と相談することで、法人破産以外の解決方法が見つかるかもしれませんし、法人破産をするにしても手続の多くを代行してもらえます。

円滑に法人破産を行うためにも、是非、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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