会社・法人破産するお金・費用がない場合はどうすればいい?
法人破産を検討している会社の経営者様は、日々必死の思いで会社の資金繰りを管理していらっしゃることでしょう。
会社の厳しい経営状況について誰に相談していいかわからない、という方も少なくないことと思います。
残念ながら会社を継続していくことが困難になり、法人破産を選択せざるを得なくなったときには、弁護士に手続を依頼して裁判所に申立てを行うことになります。
ところが、法人破産の手続を進めるためにはある程度まとまったお金が必要となります。
資金繰りが完全にショートしてしまってから弁護士にご相談にお越しになる経営者様は少なくありませんが、この場合、破産にかかる費用が心配になるところです。
この記事では、法人破産の手続にどれだけの費用がかかり、お金がないときにはどうすればいいのか、解説いたします。
1.法人破産にかかる費用
法人破産は、借金の返済ができなくなった会社を消滅させるための裁判手続です。
法人破産をするために必要な費用には、大きく分けて「弁護士費用」と「裁判所への予納金」があります。
具体的な弁護士費用の金額は法律事務所によって異なりますし、会社を畳むためにどれだけの業務が必要になるかによっても大きく左右します。
法人の破産については初回の相談を無料としている法律事務所も多いので、まずは相談に行って今後とるべき対応についてアドバイスを受けるとともに、必要な費用についても確認するのがよいでしょう。
裁判所への予納金とは、破産申立の際に裁判所に納める費用です。
裁判所は破産の申立てを受理すると、破産管財人を選任し、破産が決定したことを官報に掲載します。
破産管財人には、報酬を支払わなければいけません。また、官報の掲載にも費用が必要です。
破産管財人の報酬や官報に掲載するための費用をあらかじめ裁判所に納めるのが、予納金制度の目的です。
法人破産の予納金の金額は裁判所によって異なります。
埼玉県さいたま市浦和区を管轄するさいたま地方裁判所における予納金の金額は、以下の記事で詳しく説明しています。
[参考記事]
さいたま市浦和区周辺における法人破産の弁護士費用はいくらかかる?
2.資金が全くない場合の対処法
法人破産には費用がかかることをご説明いたしました。
では、現金や預貯金が全くない場合にはどうすればよいのでしょうか。
現金や預貯金がない場合でも、会社の財産で換金できるようなものがあれば、そこから費用を捻出できる場合があります。不動産、車、トラック、重機などがこれに当たります。
弁護士に相談することにより、会社の状況を確認して換金できるものの洗い出しを行ったり、決算書をチェックして費用を捻出することが可能かどうか確認してもらい、今後の見通しについてアドバイスを受けることができます。
資金がなくてどうにもならないと思ったときも、諦めずに一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
3.弁護士に相談すべき時期
法人破産をするためにはまとまったお金が必要になる、ということをおわかりいただけたと思います。
ですので、法人破産をするためには会社の資金が完全にショートしてからではなく、できる限り資金に余裕がある早めの段階で弁護士に相談することが重要になります。
ところが、中小企業の経営者様は「弁護士に相談していることが知られたら経営状況が悪いことが取引先にバレてしまう」「弁護士は敷居が高くて相談しづらい」といった懸念を抱いて、弁護士への相談を躊躇される方が少なくありません。
資金繰りが厳しくてもギリギリまで踏ん張りたい、という経営者様の気持ちも大いに理解できます。
しかし、それでもやはり弁護士への相談は早いに越したことはありません。
弁護士には、法律で厳格な守秘義務が課されており、相談内容はおろか、弁護士に相談したという事実自体が外部に漏れることは絶対にありません。
また、すでに説明したとおり会社の資金が完全になくなってからでは、弁護士も何も手を打つことができない可能性があります。
会社にとっても弁護士にとっても、早めに相談することが望ましいのです。
法律事務所によっては、法人破産について初回の相談料を無料としているのはこれが理由です(当事務所も、法人破産の相談は何度でも無料となっております)。
「破産するしかないのかもしれない…」と思ったら、なるべく早い段階で弁護士に相談して、今後の対応についてアドバイスを受けましょう。
目安としては、遅くても会社を1か月ほど通常どおり営業できる程度の資金がある段階で、弁護士に相談することをお勧めいたします。
会社の債務整理の手段は法人破産だけではありません。まだ資金繰りにある程度余裕がある段階で弁護士に相談することで、破産という事態を避ける余地が生まれることもあります。
中小企業が利用することのできる債務整理の手続には、法人破産のほかに任意整理や民事再生があります。こちらも、詳しくは弁護士にご相談ください。
4.法人破産はお早めに弁護士へご相談ください
法人破産の手続を利用するためには、裁判所や弁護士に支払う費用が必要ですので、ある程度資金繰りに余裕がある段階で弁護士に相談することが重要です。
具体的には、1か月程度は会社を通常どおり運営していける時期に相談することをお勧めいたします。
資金がなくなってしまったとしても、すぐに諦めずに弁護士に相談に行きましょう。
売掛金を回収したり、会社に残された資産を現金化したりして、法人破産のための資金に充てることができるかもしれません。
破産というと「何もかも失ってしまう」というようなネガティブなイメージを持つ方がいらっしゃるかもしれませんが、破産は会社を消滅させて経営者様が新たな一歩を踏み出すために法律で認められた制度です。
破産すべきかどうか迷った場合、できるだけ早く弁護士に相談し、スムーズに手続を進められるように準備を進めましょう。
さいたま市、京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン沿線にお住まい、お勤めの方の法人破産は、泉総合法律事務所浦和支店にぜひ一度ご相談ください。
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