法人破産で銀行の口座が凍結される?
法人破産をすると、法人名義の銀行口座が凍結されてしまうと聞いたことがある方は多いかと思います。
破産を検討しているが、口座が凍結されることに不安を抱えているという方もいらっしゃるかもしれません。
結論からいえば、法人破産をすると口座が凍結されるというのは事実です。
多くの企業では借り入れを行っている金融機関に口座を有していますが、凍結の対象となるのはこれらの口座です。
この記事では、口座が凍結されるとどのようなデメリットがあるのか、どのような場合に口座が凍結されてしまうのか、口座を凍結された場合の対処法、そして事前の対策についてご説明いたします。
このコラムの目次
1.口座凍結されるとどうなるか
口座の凍結とは、銀行などの金融機関が口座の取引を停止する措置をいいます。
口座が凍結されると、引き出し、振込、引き落とし等、預けているお金を動かすための操作が一切できなくなってしまいます。
法人の口座が凍結されると、従業員への給与の支払いにも支障が生じますし、公共料金や賃料の引き落とし口座に設定している場合には支払いが止まり滞納となってしまいます。
口座が凍結されると、その口座への入金もできなくなることがあります(入金までできなくなるかどうかは金融機関によって異なります)。
仮に売掛金等が入金されても、引き出しができないため預金を使うことができないことには変わりありませんが、入金ができなくなると、取引先から理由を詮索されたり、会社の経営状況に疑いを持たれたりする可能性もあります。
2.法人口座が凍結されるケース
続いて、どのような場合に金融機関が法人口座を凍結するのか解説いたします。
個人の口座の場合、名義人が死亡した場合に口座が凍結されます。これは、死亡すると相続が発生し相続財産を保全する必要性が生じることが理由です。
しかし、法人の場合は代表者が死亡したからといって口座が凍結されることはありません。
法人の口座が凍結されるのは、主に次の4つの場合です。
- 債務整理の開始
- 公租公課の滞納
- 2度目の手形不渡りによって銀行取引停止処分となった場合
- 犯罪に関与したことが疑われる場合
(1) 債務整理の開始
法人が破産の手続をするときには、債権者に対して弁護士名義で受任通知を送付します。
受任通知とは、裁判所を通じて破産手続をする予定であることを伝え、今後の連絡は会社ではなく弁護士に行うように求める文書で、これを送ることによって債務者本人への取り立てはストップします。
金融機関が法人口座の凍結を行うのは、この受任通知を受け取ったタイミングです。
では、なぜ受任通知を受け取った金融機関は法人口座の凍結を行うのでしょうか。
会社が破産することがわかったとき、債権者は可能な限り貸付金を回収しようと試みます。
破産しようとしている会社に対して貸し付けを行っている金融機関は、同じ会社の預金口座があれば、その口座を凍結して相殺を試みます。
たとえば500万円の貸し付けをしている会社が残高300万円の口座を有していれば、相殺を行うことにより300万円分を回収することができます。
受任通知を受け取ったということは、いつ会社が破産の手続を開始するかわかりませんので、金融機関としてはできる限り早く口座を凍結して債権の保全を図ることになります。
破産しようとする会社は、全ての債権者を平等に扱わなければいけないことになっています。
口座を凍結したうえで相殺を認めることは特定の債権者に「抜け駆け」を許すことになるようにも思えますが、法律では相殺は債権者平等原則の例外として認められています。
同じ銀行にある他の口座も名義人が同じであれば全て凍結の対象となります。
なお、借り入れを行っていない金融機関の口座は凍結の対象となりません。
(2) 公租公課の滞納
公租公課とは、社会保険料や税金を意味します。
公租公課の滞納処分として預金口座の差し押さえがされると、銀行の判断で法人口座が凍結されることがあります。
(3) 銀行取引停止処分
1度目の手形不渡りから半年以内に2度目の不渡りを出してしまうと、当座取引と新規融資が2年間停止となります。いわゆる「銀行取引停止処分」です。
口座を開設している銀行から借り入れをしている場合には、銀行は債権を保全するために口座を凍結する場合があります。
(4) 犯罪利用が疑われた場合
振り込み詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪に口座が利用されていると疑われた場合にも、口座が凍結されることがあります。
犯罪が発覚した場合はもちろん、犯罪利用が疑われた段階で銀行の判断で口座凍結の対象となることがあります。
銀行口座の犯罪利用に関する情報は銀行同士で共有されているため、この場合は他銀行の口座も全て凍結される可能性があります。また、凍結が解除されるとも限りません。
3.口座凍結された場合の対応方法
債務整理を行った法人の口座が凍結された場合には、相殺後に保証会社が代位弁済をすることによって凍結が解除されることがあります。
代位弁済とは、第三者が債務者に代わって弁済を行うことで、その弁済者が債務者に対して求償権(肩代わりした分の返還を求める権利)を取得する場合の弁済をいいます。
たとえば、ある会社が銀行から500万円の借り入れがあり、その銀行の口座に300万円の預金があったとすると、銀行は300万円分を相殺し、保証会社は残りの200万円を代位弁済します。代位弁済後は、会社は保証会社に対して200万円の債権を負い、銀行は会社に対して債権がなくなります。
債権を保全するために口座を凍結しておく必要がなくなりますので、口座の凍結は解除され自由に預金の出し入れができるようになります。
口座が凍結されてから代位弁済が行われ凍結が解除されるまでは、1か月から3か月程度かかります。
【犯罪関与を理由に口座凍結された場合】
犯罪に関与していることを疑われて口座を凍結された場合には、口座は永久に凍結されることがあります。振り込め詐欺救済法の成立後、不正に譲渡された口座や身分証を偽造して作った口座については、残高を引き出す権利が失われることになっています。
犯罪に加担していない場合には銀行との協議や訴訟によって解決を目指します。
4.事前の対処法
では、口座の凍結による不利益を回避するためにはどうすればよいのでしょうか。
(1) 事前に預金を引き出しておく
法人破産をするときには、金融機関に受任通知を送付する前に口座から預金を引き出しておきましょう。口座が凍結されても残高がなければ債務と相殺されることはありません。
法人破産をするためには、弁護士費用や裁判所に支払う予納金などが必要となります。会社の資金が完全になくなってしまうとこれらの費用を支払うことができず、法人破産の手続自体が利用できなくなってしまいます。
しかし、この行為は「財産隠し」を疑われる可能性もありますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
(2) 売掛金の入金口座を変更しておく
すでに説明したとおり、口座が凍結されると入金ができなくなり取引先から疑いを向けられるおそれがあります。仮に入金できたとしても金融機関への債務と相殺されてしまうことになります。
そこで、未払いの売掛金がある取引先に連絡して振込口座を変更してもらうようにしましょう。
振込先口座の変更自体はビジネスにおいて珍しいことではありませんので、法人破産を検討していることは伏せておくことができるかもしれません。
(3) 引き落とし口座を変更しておく
凍結の対象となる口座が公共料金等の引き落とし口座になっている場合には、借り入れがない他の金融機関口座に引き落とし口座を変更しておきましょう。
これにより公共料金等が滞納になることを防ぐことができます。
5.法人破産のご不安は弁護士にご相談ください
以上、法人口座と口座の凍結についておわかりいただけたでしょうか。
銀行口座が凍結されると会社の運営やその後の破産手続に大きな影響がありますが、事前に適切な準備をすることによって口座凍結による不利益を避けることができます。
このように、法人破産の手続においては慎重な準備が必要です。事前にどのような準備をすればよいかは、法人破産を得意とする弁護士に相談することでアドバイスを受けることができます。
中小企業の経営者の皆様には、会社の整理について弁護士に相談することに心理的な抵抗が強い方が少なくありません。
ところが、会社の資金繰りが完全にショートしてしまってからでは、弁護士費用や裁判費用の支払いもままならなくなり、手続を進めることができなくなるおそれがあります。
法人破産をせざるを得ないと思ったら、なるべく早く弁護士にご相談ください。
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