痴漢の前科がある人が、再度痴漢をした場合どうなるの?
痴漢は発生率だけでなく、再犯率も高い犯罪の1つです。そのため、痴漢をした人の中には、痴漢の前科がある人が含まれていることが多くあります。
それでは、痴漢の前科がある人が、再度痴漢をした場合の刑の重さはどうなるのでしょうか?
ここでは、痴漢の前科とその影響について、痴漢の前科がつくのを回避する方法と共に説明します。
このコラムの目次
1.痴漢の刑罰
痴漢を罰する法律は、迷惑防止条例と、刑法の強制わいせつ罪です。
迷惑防止条例は、各都道府県で定められています。
埼玉県迷惑防止条例違反は6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
また、常習犯の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
強制わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役に処されます。
痴漢の罪について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
[参考記事]
さいたま市浦和区で痴漢弁護に強い弁護士に相談!
上記のように、痴漢の常習犯の場合は、刑罰が重くなります。常習とは、特定の犯罪行為を行う習癖のあるものが、その習癖の表れとしてその犯罪行為を行うことです。痴漢でいうなら、痴漢を行う「癖」のある者が痴漢をすることです。
常習性の有無は、①前科、②行為回数、③犯行態様など諸般の事情を考慮して判断されます。
2.前科がある場合の影響
(1) そもそも前科とは
一般に、有罪判決を受けて確定した経歴を「前科」と言います。窃盗、詐欺、暴行と、どのような罪を行った場合でも、前科がつく可能性があります。
一方、犯罪を犯したことが事実でも、有罪判決を経ていない以上、前科があるとは言えません。
有罪判決は、皆さんがよく知る懲役刑だけでなく、禁固刑や罰金刑の場合もこれにあたります。また、執行猶予付きの判決や、略式起訴(通常の公判手続きに比べて簡易な手続きの起訴)による罰金も前科となる有罪判決に含まれます。
もっとも、信号無視や駐車違反など、道路交通法違反の罰金(反則金)は例外です。
この場合、交通反則通告制度に従った反則金の納付をすると、刑事手続き進まず、裁判になりません。そのため、前科がつかないことになります。
前科と似た概念として、「前歴」というものがあります。前歴は、捜査機関(警察や検察)の捜査対象になったことを言います。
前科とは異なり、起訴され有罪判決となったかとは関係ありません。
(2) 前科があることのデメリット
前科は、それがあること自体で様々なデメリットがあります。
①職場を解雇される
一般の企業に勤めている場合、前科が付くと何らかの処分が出される可能性があります。
もっとも、懲戒解雇は判例上制限がかかっているので、仮に前科を理由に懲戒解雇されても、それが無効と判断される場合もあります。
もっとも、懲戒解雇が無効であっても、その判断は裁判所の判決で明らかになるため、判決を得るまでの事実上の負担(収入がなくなり生活が困難になる、裁判にかかる費用等)は生じてしまいます。
公務員の場合、前科(罰金刑をの除く)が付くことは、公務員の欠格事由のため、失職します。
②就職に際して申告が必要になる
履歴書の形態によりますが、前科の記載が必要になる場合があります。また、経歴に空白期間がある場合に、面接で説明を求められる場合があります。
前科の存在が事実上、就職において不利に働くおそれは否定できません。
また、前科の存在を隠匿して採用されたとしても、後に発覚した場合、経歴詐称で懲戒解雇になる可能性があります。
③就業不可になる職業がある
弁護士、公認会計士等の一部の資格は、前科(罰金刑を除く)が付くことでその資格を失うとされています。
もっとも、刑の執行が終わってから10年経過すると再登録の資格が復活します。
④犯罪情報が残る
ネット社会である現代において、犯罪情報はインターネット上ですぐに拡散される可能性があります。
そして、その情報は様々なサイトに永久的に残ってしまいます。
また、警察・検察には前科に関するデータベースがあり、そこに記載された情報は、少なくとも、その人が生きている限り残ります。
(3) 前科がある人の刑の重さ
法律上、前科があることで刑が重くなる場合があります(刑法上の再犯)。
刑法57条では、懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処す場合を再犯とし、その罪について定めた懲役の2倍以下の刑罰を科すとしています。
これを痴漢の前科を持つ人でいうなら、痴漢で懲役刑に処された者が、一定期間内に再び犯罪(痴漢に限らず)を犯し懲役刑に処される場合に刑罰の上限が重くなるということです。
また、この刑法上の「再犯」に該当しない場合でも、前科があることで事実上、量刑が重くなります。
裁判所は、被告人の量刑を判断するに際しては、犯行態様の悪質さ、被害の甚大さ、被告人の反省の有無、被害者の処罰感情など、諸般の事情を考慮します。前科の有無も考慮要素の一つです。
前に有罪の判決を受けた経験があるにもかかわらず、また犯罪を行ったのですから、真摯に反省しておらず、このままではさらに犯罪を重ねる危険もあると評価されても致し方ありません。
このため前科があることは、被告人の量刑が重くなる方向(刑期や罰金の額が増える、執行猶予が付かない等)に働く恐れがあります。
3.前科を回避するには
前科を回避するには2つの方法があります。
(1) 無罪判決を得る
前科を回避する1つの方法は、無罪判決を得ることです。先ほど述べたように、前科は有罪判決の経歴をいうため、無罪判決を得れば前科は付きません。
しかし、日本の司法において、起訴処分になった場合に無罪判決を得るのは非常に困難です。
また、無罪判決を得るには裁判を経る必要がありますが、裁判は長期にわたるため、肉体的にも精神的にも負担がかかります。
そのため、痴漢が冤罪である場合でない限り、前科を回避することを目的として無罪判決を目指すのは現実的ではないといえます。
(2) 起訴を回避する
もう1つは、起訴処分を回避することです。
起訴するかの判断は、様々な事情を考慮して検察官が行います。
検察官が起訴をしないケースは、以下のように分けることができます。
- 嫌疑なし・・犯行を行った疑いがない
- 嫌疑不十分・・・犯行を行った疑いはあるが、それを証明するに足る証拠が無い
- 起訴猶予・・・犯行を行った疑いがあり、それを証明するに足る証拠もあるが、諸々の事情を考慮して起訴を控える
刑事訴訟法では、起訴猶予について、次のとおり定められています。
第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
実際に犯罪を犯してしまったが、前科をつけたくないと考える場合は、③起訴猶予をどのように得るかが重要となってきます。
4.起訴猶予を獲得するには示談が効果的
起訴猶予を獲得するには、被害者と示談を成立させる事が重要です。刑事事件における示談とは、被害者と加害者の間でおこなわれる、事件を解決済みとする合意です。
痴漢事件では、通常、加害者が被害者に慰謝料を支払う代わりに、被害者は加害者を許すという合意が行われます。
この合意内容を記載した書面が示談書であり、これを検察官に提出して、起訴猶予を求めることになります。
痴漢事件での示談の成立は、慰謝料によって被害者の精神的損害が回復済みとなり、被害者が加害者を許すとの意思表明(※)を示談書に記載することで処罰を求める意思がなくなったことを意味します。
※被害者側に「寛大な処分を求めます」、「処罰を望みません」、「宥恕(ゆうじょ)します」(広い心で許すの意味)などの文言を示談書に明記してもらいます。
このため、示談が成立すると、検察官はその事実を被疑者に有利な事情として考慮して不起訴処分を選択する可能性が高まります。
示談を考えている方は、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。示談交渉は法律に関する知識が必要なため、法律の素人では適切に執り行えないおそれがあることと、通常被害者の連絡先を警察や検察が教えるのは弁護士のみであるためです。
5.まとめ
痴漢の前科がある方が、再度痴漢を行い、有罪判決を受けてしまうと、前回に比べて、より多くの不利益を被ります。
前科がある方は、起訴を回避するために早急に弁護士を選任して、示談交渉を開始してもらうべきでしょう。
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