交通事故の弁護士費用特約の補償内容
交通事故に巻き込まれた被害者は、損害賠償や治療費、後遺障害認定に関することなど、さまざまな不安を背負いがちです。
そんな時、専門家である交通事故に強い弁護士に相談したいけれど、「費用が不安」という方は少なくありません。
そんな費用に対する不安を解決してくれるのが、「弁護士費用特約」です。自動車保険のオプションとして加入でき、保険契約者も知らない間にセットで加入しているケースは、実は多いです。
そこで今回は、弁護士費用特約の補償内容や使い方をわかりやすくご説明します。
このコラムの目次
1.弁護士費用特約の補償内容と使い方
(1) 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故に関する示談交渉などの弁護士費用を、自動車保険のオプションで補償するサービスのことです。
補償内容は加入している弁護士費用特約によって異なりますが、一般的には、以下の限度まで補償するという内容が多いようです。
- 示談交渉費用:最大300万円まで
- 弁護士への相談料:10万円まで
「300万円まで補償」は嬉しいですが、「弁護士費用はもっと高いのでは?」と疑問に思う方も多いでしょう。
実際のところ、死亡事故などの重大事故でなければ、通常は、300万円あれば交通事故の示談交渉などはすべてまかなえるケースが多く、その場合には被害者の事故交渉に対する負担はゼロとなります。
仮にこの範囲を超える場合には被害者の負担が生じますが、特約の範囲を超えることが予想されるような場合は、弁護士から「弁護士費用特約の上限を超えてしまいますが、どうしますか?」などという話があることが多いでしょう。
また、弁護士への相談料も、10万円を超えることはほとんどないため、基本的には問題ないでしょう(最近は、初回相談料無料という弁護士事務所も増えています)。
弁護士に関しても、保険会社の指定の弁護士じゃなければいけないということはなく、ご自身で選んでいただけます。
(2) 補償内容
家族全員、同乗者まで補償してもらえる!
では、弁護士費用特約の具体的な補償内容はどのようになっているのでしょうか?
弁護士費用特約は車両保険に付随しているもののため、交通事故に関する示談交渉に利用できます。
もっとも、利用方法は自動車同士での事故だけでなく、車対自転車の事故や歩行中に車と衝突事故被害にあった場合にも利用可能なものが多いです。
契約自動車に乗車しているときに限るものもありますが、「日常事故に対応する弁護士費用特約」であれば、幅広く利用することができます。
また、補償対象は、保険契約者だけではなく、契約者の配偶者、子ども、同居する祖父母、契約自動車に同乗していた人まで補償対象となっている場合が多いようです。
例えば、大学生のお子さんが自動車の運転免許をとって、友達と乗り始めたという場合でも安心です。
家族の誰かが弁護士費用特約に加入していれば、家族みんなが利用できるというのは、大きなメリットといえます。
(3) 加入確認と利用方法
自動車保険に加入している場合、多くの方が弁護士費用特約にも加入済みです。ある統計によると、70%近くの人が加入しているという結果もあります。
実際のところ、自動車保険にパックで加入しているケースが多く、加入者が気づいていないというケースも多いのです。
加入しているか確認する方法も簡単です。自動車保険の保険証書をご確認ください。
補償内容の1つとして、「弁護士費用特約」と記入されていれば、加入済みです。
保険証書がお手元にない場合は、加入する任意保険会社に電話で確認してみましょう。
また、利用方法も簡単です。加入する保険会社に「弁護士費用特約を利用したい旨を伝えるだけ」です。
連絡すれば、実際の使い方などもレクチャーしてもらえますので、利用したい方は、一度保険会社に連絡をしてみましょう。
このように、多くの方が、「加入しているのに気づいていない」状態です。弁護士費用特約は利用しないと損なので、ぜひ一度お手持ちの保険証書をご確認ください。
2.弁護士費用特約が利用できないケース
次に、弁護士費用特約が利用できないケースについてお伝えします。
(1) 重過失の場合、無免許・飲酒運転
弁護士費用特約は、基本的には利用しやすい特約といえますが、なかには利用できないケースもあります。
代表的なものとしては、被害者に重過失がある場合です。
無免許運転や飲酒運転など、重大な交通違反による運転行為があった場合には、重過失があると判断され保険の適用外となります。
最近よく話題になるあおり運転なども、車を利用して自ら加害者になる行為ですので、弁護士費用特約は利用できません。
また、交通事故に関する弁護士費用特約は、基本的に自動車事故(トラック、単車、バイクを含む)に限ります。
自転車同士の事故などにも適用したい場合は、先に少しお話しした「日常事故対応型」の弁護士費用特約を選択するようにしてください。
以上から、被害者の過失が大きい事故や車に関連しない事故は適用外となる可能性がありますが、通常の自動車事故であれば、問題なく適用されます。
(2) 適用除外となり得る注意すべき事例
上記以外にも、通常の保険と同様に、適用外の事情は約款に明記されています。
例えば、以下のような事情がある場合は適用除外としている保険が多いようです。
- 地震や台風などによって発生した損害
- 被保険者の同居親族や配偶者への損害賠償請求
- 自動車の所有者に対する損害賠償請求
また、仕事中に起きた事故については適用外としている保険もありますので、適用されるか不安に感じた場合は、お手持ちの保険証書と約款をご覧になるか、保険会社へ直接ご確認ください。
3.弁護士費用特約にデメリットはほとんどない
メリットの多い弁護士費用特約ですが、逆にデメリットがあるのかどうかが気になります。
弁護士費用特約のデメリットとしては、費用が挙げられます。
具体的には、年間1500~3000円程度の保険料増となってしまいます。
もっとも、年間1500~3000円(月々100円~300円)程度で、交通事故時の弁護士費用数十万円が負担ゼロになることを考えれば、それほど大きなデメリットとはいえません。
加入に関しても、任意で加入する自動車保険であれば、多くの保険会社がオプションで用意しているため、電話一本で加入できることがほとんどです。そのため、加入上の負担もそれほど大きくありません。
また、基本的には利用上のデメリットも特にないといえるでしょう。
「弁護士費用特約を利用したから」保険料が上がったり、等級が下がったりするということもありません。
このように、弁護士費用特約のデメリットはほとんどありません。
月々100~300円程度の負担で、将来の交通事故に対応できるため、弁護士としてもぜひ利用してほしい補償です。
4.弁護士費用特約を利用し、ぜひ弁護士へご相談ください
交通事故の被害者は、最終的な示談金額に納得できないことも多いと思います。また、後遺障害認定等級の結果に不服があるというケースもあるでしょう。
交通事故に関連して、不安や納得できないことがある場合は、ぜひ弁護士に一度相談してみてください。
弁護士に依頼すれば、損害賠償算定の基準が上がる(弁護士基準で算定する)ため、多くのケースで損害賠償額を増額させることができます。
また、弁護士は後遺障害認定申請も熟知しているため、希望等級獲得のために全力でサポートできます。
面倒な交渉も、弁護士に任せればよいため、被害者は安心して治療に専念いただけます。
そして、何より弁護士費用特約を利用すれば、弁護士にかかる費用負担は実質0円です。
まずは、どんなことでも気軽にご相談ください。交通事故に関する不安や疑問は、専門家である弁護士と一緒に解決していきましょう。
さいたま市、京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所浦和支店の弁護士にぜひご相談ください。
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