交通事故

追突事故でむち打ちになった場合の正しい対処法

交通事故に怪我はつきものです。
状況によって重症度や部位などはさまざまですが、比較的軽めの事故の中で特に多いのが「追突事故によるむち打ち症」です。

「むち打ち」という言葉自体は知っていても、具体的にどのような怪我なのか、またむち打ちになってしまった場合どのように対処すべきなのか、知らない人も多いでしょう。

今回はその「むち打ち」、およびそれに関連する対処法などについて解説します。

1.「むち打ち」について

(1) むち打ちとは

交通事故、特に追突事故で衝撃を受けると、重量のある頭部は前後に揺さぶられ、それに伴って頸部が急激に伸縮します。

その伸縮の時に周辺の筋肉や靱帯などが損傷することが、いわゆる「むち打ち」です。

「『むち打ち』になってしまった」と表現することが多いため、「むち打ち」という言葉自体が医学的な傷病名だと勘違いしがちですが、「むち打ち」はあくまでも通称名です。

診断書などには、「頸部損傷」「頸部捻挫」「頸椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などと書かれることがほとんどです。

今回の記事ではわかりやすく「むち打ち」で統一して記述します。

(2) むち打ちの症状

「むち打ち」と言っても、程度によって症状はさまざまです。

大まかに分けると下記のような症状が出ることが多いようです。

  • 首/頭/肩周辺の痛み
  • 同部位のしびれ
  • 手や腕のしびれ
  • めまいや吐き気

慢性的な痛みはもちろん、手のしびれなどは、時によって仕事などにも支障を来してしまいます。

2.追突事故でむち打ちになった場合の対応

どんなに自分が気をつけていても、交通事故に巻き込まれる可能性はあります。追突事故なら尚更でしょう。

万が一追突事故に遭ってしまったら、以下の点に注意して対処しましょう。

(1) 警察に必ず届ける

軽い事故だと「ちょっとぶつかっただけで、怪我も車の損傷もほとんどないし、面倒だから警察に届けなくていいや」と思ってしまうかもしれません。

しかしそれは絶対にNGです

警察に届け出を行わないと、その日その場所で事故が起こったことを誰も証明してくれません。
逆に言うと、警察に届け出をしておけば、「事故証明書」を出してもらえるようになるのです。

これは、その後の保険請求や慰謝料・損害賠償請求などで必要不可欠なものですから、事故の大小にかかわらず、必ず警察に連絡しましょう。

特に「むち打ち」は、時間差で痛みが出てくることが多いものです。その場で「大丈夫」と判断するのは非常に危険です。

(2) 病院で受診・検査する

追突されたのであれば、事故後なるべく早く整形外科を受診し、念のため検査を受けてください。

事故から受診までに時間が経ってしまうと、事故と怪我との因果関係がわかりにくくなるため、できるだけ早期に行ったほうがいいでしょう。

また、先ほども書いたとおり、むち打ちは事故から時間が経ってから痛みが出てくることが多いため、痛みが出てきたら再度受診しましょう。

(3) 医師とのコミュニケーションが大事

むち打ちに限らず、痛みについて医師に説明するのは難しいものです。
しかし、説明が難しいからといって曖昧な受け答えばかりしてしまうと、適切な治療が受けられませんし、医師によっては「本当に痛いのか?」と疑われてしまうかもしれません。

痛む場所や痛みの程度を適切な言葉で表現できるようにしておきましょう。

「手がしびれてペンが持てず、仕事ができない」
「首が痛くて右を向けない」
「1日に3~4回、めまいを感じて立てなくなってしまう」

など、できること・できないことを具体的に言うと分かりやすいです。

3.むち打ちの通院と治療

(1) むち打ちの通院頻度

損傷の程度にもよりますが、一般的にむち打ちでの通院は週に2~3度となることが多いようです。

痛みを和らげるために鍼灸治療院や整骨院などに通う人もいますが、保険が下りないこともあるため、自己判断ではなく、医師の指示を仰ぐようにしましょう。

(2) むち打ちの症状固定

事故から半年ほど経つと、保険会社から治療費の打ち切りを打診されるかもしれません。一般的なむち打ちの症状固定時期が半年ほどとされているためです。

治療費打ち切りの打診が来たら、まずは「症状固定の時期かどうか」を医師に確認しましょう。

「まだ治療を続けるべき」という医師の判断があれば、その旨を保険会社に伝え、治療を継続しましょう。

一方、医師もまた「そろそろ症状固定」という判断であれば、後述の後遺障害認定の申請手続に移りましょう。

(3) 後遺障害認定の申請

後遺障害認定」とは、「事故によって残った後遺障害の程度」を等級分けして認定するものです。
この等級によって、受け取れる慰謝料の額が大きく変わってきます。

後遺障害認定の申請には2種類あります。任意保険会社を通じて申請する「事前認定」と、自分で書類を揃えて自分自身で申請する「被害者請求」です。

事前認定はすべて保険会社が行ってくれるため手続自体の負担はありませんが、あくまでも機械的に行うため「より上の等級に認定されるための配慮」などはほぼされないと考えていいでしょう。

一方、被害者請求は、やり方によっては事前認定より上の等級が認められる可能性が高まります。ですから、場合によっては多少面倒でも被害者請求をした方がよいケースもあります。

とはいえ、知識があまりない状態で後遺障害認定の手続を行うのはなかなかハードルが高いものです。
頑張って等級が認められたあとも、その決定に基づいて慰謝料や損害賠償請求を行う手続も必要になってきます。

次から次へとこなさなければならない手続にうんざりしてしまう人も多いことでしょう

そんなときは、法律の専門家である弁護士がお手伝いできます。

4.追突事故で弁護士に依頼するメリット

交通事故の案件を弁護士に依頼するメリットは大きく分けて3つです。

(1) 後遺障害認定手続のサポートを受けられる

交通事故に精通した弁護士は、後遺障害認定手続のコツも掴んでいます。

被害者請求を行うことにより、ご本人の期待以上の等級が認められた例もあります。

(2) 保険会社との交渉を任せることができる

保険会社との交渉は、期間が長くなればなるほど負担が増えてきます。電話における口頭のやりとりのみならず、書類のやりとりも多いです。

弁護士にご依頼いただくと、そのほとんどを弁護士が代理で行うことになり、依頼者の負担は大幅に減ります。

(3) 慰謝料の増額が期待できる

実は、交通事故における慰謝料の算定方法には「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判所基準」と呼ばれる3つの基準があります。

「自賠責基準」は、被害者への最低限の保障を目的とする自賠責保険の基準ですので、通常最も金額が低くなります。
ご本人が保険会社と交渉する場合のベースになる基準は「任意保険基準」、しかし弁護士が交渉を代理する場合、ベースは「裁判所基準」となります。

裁判所基準とは、過去の判例などを元にした基準であり、上に挙げた3つの基準の中で最も高額です。

平たく言ってしまうと、「自分で交渉するより、弁護士が交渉した方が慰謝料を多く受け取れる確率が高くなる」というわけです。

5.追突事故・むち打ち等でお困りの方は弁護士へ相談を

このように、交通事故に関する損害賠償・慰謝料等の請求は、時間がかかるとともに、手続も非常に煩雑です。

交通事故に遭ってしまったという事実だけで、精神的に消耗するものです。それに加えて諸々の手続を行うとなると、被害者の精神的負担は非常に大きいと言えます。

そんなときに力になれるのが弁護士です。

交通事故関連の手続で困ったら、一度法律のプロに相談してみることをおすすめします。専門的な知識を武器に、依頼者の利益が最大になるよう尽力いたします。

なお、弁護士への相談を検討している方は、相談前に一度ご自身の自動車保険証書を確認してみましょう。
その自動車保険に「弁護士費用特約」が付加されている場合、保険会社が弁護士費用を負担してくれます(上限あり)。

また、この弁護士費用特約は「同居の親族まで利用できる」という場合も多いので、自分の自動車保険だけでなく、同居の親族の自動車保険証書も確認してみるといいでしょう。

[参考記事]

交通事故の弁護士費用特約の補償内容

泉総合法律事務所は、弁護士費用特約の利用ももちろん可能です。さいたま市、京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所浦和支店の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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