交通事故後、病院の診断書を警察に提出するべき理由
交通事故に遭った際、「とりあえず警察に連絡したけど、その後にどうすべきかわからない」という方も多いと思います。
軽い事故だったため物損扱いで済ませたが、「後で痛みが出てきた」というのも、非常に多いケースです。
交通事故後に痛みが出たら、まずは病院へ行きましょう。そして診断書をもらい、警察に提出することが大切です。
というのも、診断書をもらって警察に提出しないと、物損扱いのままになるだけではなく、治療費や損害賠償の面でも後々問題がでてくることがあるからです。
今回は、診断書を警察に提出すべき理由から、しなかった場合にどうなるか、診断書の内容やチェックすべきポイントまでを網羅的にご説明します。
このコラムの目次
1.事故後に病院で診断書を貰うべき理由
診断書を警察に提出するのが面倒だという方は多いでしょう。
しかし、警察に提出すべき理由がわかったら、すぐに手続きをすることの重要性が理解できるはずです。
まずは、交通事故後に病院に行き、診断書をもらうべき理由を解説します。
(1) 病院に行って診断書をもらう理由
では、交通事故後に病院に行って、診断書をもらうべき理由とは何なのでしょうか?
答えは、人身事故として取り扱ってもらうためです。
交通事故の届け出には、物損事故と人身事故の2種類があります。
物損事故は、その名の通り車やガードレールなど物だけの被害である場合です。他方、人身事故は、交通事故により人に被害が及んだ場合に提出すべき届け出となります。
交通事故で怪我を負った場合はもちろん、交通事故後に痛みや違和感が発生した場合も、人身事故として取り扱ってもらう必要があります。
もっとも、警察に報告すれば良いというものではなく、その根拠である病院の診断書も添えて、はじめて人身事故として取り扱ってもらえます。
人身事故の事故証明は、交通事故の損害賠償請求に役立つ書類としても利用できるため、事故により負傷した場合は、原則として取得しておくべきものです。
また、病院の診断書は、怪我と事故との因果関係を証明するためにも有用です。
このように、交通事故後に病院に行き、診断書をもらい、警察に提出することで、人身事故として取り扱ってもらうことが可能となります。
診断書は、必ず整形外科の医師に作成してもらいましょう。
整骨院でも「施述証明書」のようなものを発行してもらえるケースがありますが、「診断書」でないと警察での処理で受け付けてもらえない可能性があります。
(2) 診断書を提出しなかった場合
診断書を提出しないと、物損事故扱いとなり、受け取れる損害賠償額が減ってしまうケースがあります。
物損事故のままということは、原則として物損事故としての保障しか受けられないことになります。
体に痛みがあり治療が必要な場合は、治療費が発生します。
適切な治療費や慰謝料を請求するためにも人身事故に切り替えたいところですが、診断書がないと人身事故に切り替えることはできません。
また、軽症で事故後に病院にすぐに行かなかった場合など、人身事故に切り替えていないと「本当に事故による怪我なのか?」と疑われてしまうこともあります。
事故による怪我であったとしても、被害者の主張よりも軽い怪我として保険会社から反論されてしまい、結果、損害賠償額が低くなってしまう可能性もあるのです。
以上から、交通事故後できる限り早めに病院へ行き、診断書をもらっておくことをおすすめします。
診断書をもらったら、警察に提出し、人身事故の取り扱いとしてもらいましょう。
2.診断書を警察に提出した際の効果
次に、診断書を警察に提出した際の効果についてご説明いたします。
診断書を提出すると、以下のような効果が発生します。
- 人身事故としての取り扱いになる
- 損害賠償請求に役立つ
- 実況見分調書が作成され、事情聴取が行われる
- 刑事事件として処理される
まず、一番の効果は、物損事故としての取り扱いが人身事故に変わることです。
先にご説明した通り、物損事故のままでは損害賠償請求等においてリスクが発生することもあります。早めに人身事故に切り替えれば、損害賠償請求に問題はありません。
また、人身事故として取り扱う場合は、警察が実況見分調書を作成し、事故当事者の事情聴取が行われます。
事情聴取では、事故の状況から被害者自身が注意すべきだった点や加害者の注意義務違反に関してなどが問われます。相手の処分を望むかどうかについても尋ねられるでしょう。
さらに、人身事故となった場合は、自動車運転過失致傷罪に相手方が問われる可能性があるため、刑事事件として処理が行われます。
このように、診断書を提出することにより、人身事故へと切り替わり、事故の取り扱いが変わります。
3.医師の診断書の内容
さて、ここまで「医師の診断書」が必要と言われても、どんな内容を書いてもらえば良いのかはなかなか分からないと思います。
そこで、最後に書いてもらうべき診断書の内容やチェックすべきポイントをご説明します。
(1) 診断書の内容
まず、交通事故における診断書とは、交通事故による怪我や症状に対し、医師の診断の結果を記載したものを指します。
このような診断書は、怪我や症状の状態を明らかにし、それを外部に向けて客観的に証明するために必要となります。
内容としては、以下が書かれている必要があります。
- 症状名
- 治療日数
- 治療の見通し
- 作成日時
- 医師名
- 病院名
- 署名、印鑑
「むち打ち症」などの怪我の内容はもちろんのこと、「全治1ヶ月」などの治療日数の記載も必要です。上記内容を記載してもらったら、最後に医師の署名押印があるかを確認しましょう。
ちなみに、診断書はタダでは発行してもらえません。おおよその目安として5,000円程度かかると見積もっておきましょう。
こちらにかかったお金は、あとで損害賠償金に含めて請求可能ですので、病院の領収書などは保管しておきましょう。
(2) 診断書でチェックすべきポイント
では、診断書を書いてもらう際に、自分でチェックすべきポイントはあるのでしょうか?
診断書には、いくつか必ず書かれておくべきポイントがあります。
交通事故の処理に慣れている病院であれば大丈夫ですが、小さな病院の場合ミスがあるかもしれませんので、自分でもしっかり確認しておきましょう。
以下が、確認事項です。
- 診断書に記載すべき上記で指摘した内容(怪我の詳細、治療日数など)があるか
- 交通事故との因果関係が記載されていること
- その他、就業が難しいことなどを記載
診断書には、先程記載した内容が記載されているか確認しましょう。
そして、「交通事故による負傷」であることが記載されていることも大切です。交通事故との因果関係を証明できます。
また、怪我の程度によっては、仕事や家事をするのも難しいことがあると思います。その旨を診断書に記載してもらいましょう。
4.診断書を警察に提出する効果
最後に、診断書を警察に提出した際の効果についてご説明いたします。
診断書を提出すると、以下のような効果があります。
- 人身事故としての取り扱いになる
- 実況見分・事情聴取が行われる
- 刑事事件として処理される
- 損害賠償請求に役立つ
まず、一番の効果は、物損事故としての取り扱いが人身事故に変わることです。
先にご説明した通り、物損事故のままでは損害賠償請求等においてリスクが発生することもあります。
しかし、早めに人身事故に切り替えれば損害賠償請求に問題はありません。
人身事故として取り扱う場合は、警察署にて事故現場での実況見分と事情聴取が行われます。
実況見分は、ご自身・相手方立会いのもと、事情聴取と同日に事故現場で行われます。
実況見分では、スピードはどのくらいだったか、どの位置でブレーキを踏んだのかなど、事故時の状況について事細かに聞かれるため、当時の状況を思い出しておくことは大切です。
実況見分で答えた内容などは実況見分調書にまとめられるため、損害賠償請求時に過失割合などでもめた場合は、自分の主張を証明する書類として役に立ちます。
他方、事情聴取では、ご自身や相手方の注意義務違反(注意すべきだった点)が問われ、相手の処分を望むかどうかについても尋ねられます。
この効果としては、加害者が自動車運転過失致傷罪に問われ、刑事罰で適正な処罰が期待できることや免許点数が加点されること、などが挙げられるでしょう。
実況見分や事情聴取は事前に管轄警察所に連絡が必要です。いきなり行っても対応してもらえないため、必ず電話をするようにしてください。
このように、診断書を提出することにより、人身事故へと切り替わり、事故の取り扱いが変わります。
5.交通事故後のトラブルは弁護士にご相談を
人身事故への切り替えは、「1週間から10日前後までに行うべき」と言われています。というのも、それ以上経過すると、事故との因果関係が否定されかねないからです。
事故から時間が経過していると、「切り替え手続きがなかなかうまくいかない」などのトラブルが発生しがちです。
交通事故は早めの対応が大切です。わからないことがあれば、遠慮なく弁護士との初回無料相談をご利用ください。
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