債務整理

浦和の弁護士に自己破産を依頼する際のポイントと注意点

埼玉県さいたま市浦和区にお住まいの方で、自己破産をお考えの方は、さいたま地方裁判所に破産の申立てを行う必要があります。

埼玉県の行政の中心地である浦和区には、裁判所も集中しており、地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所のすべてが存在します。

とはいえ、破産手続きは初めてだという人がほとんどでしょうし、その手続きの流れや費用についても、分からないことがばかりだと思います。

今回は、さいたま市浦和区にお住まいの方が、浦和の債務整理弁護士に自己破産を依頼する際のポイントや注意点を解説していきます。

1.浦和区にある裁判所と管轄について

浦和は、かつては埼玉県浦和市という独立した市でした。2001年に大宮市や与野市と合併したため、現在では「さいたま市浦和区」となっています。
現在の浦和区には埼玉県庁やさいたま市役所などの行政機関が集中しており、埼玉県やさいたま市の県政・市政の中心地となっています。

さて、冒頭で申し上げた通り、破産は裁判所に申立てをする必要があります。浦和区にあるさいたま地方裁判所、さいたま家庭裁判所、さいたま簡易裁判所は、全て同一の住所です。

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
第3民事部破産係:048-863-8634

裁判所にはそれぞれ「管轄」というものがあり、破産の申立てを行うには、住んでいる地域に応じた裁判所に申立てを行わなければなりません。

さいたま地方裁判所(本庁)が管轄としているのは以下の市区町村です。

さいたま市・蕨市・戸田市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・川口市・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・蓮田市・北足立郡伊奈町・久喜市・加須市・幸手市・白岡市・南埼玉郡宮代町

2.自己破産の種類

浦和周辺にお住まいの方は、さいたま地方裁判所に自己破産を申立てる必要があることはお分かり頂けたかと思います。

しかし、一口に自己破産と言っても、「同時廃止事件」と「管財事件」、そして「少額管財事件」という3つの種類があり、それぞれ手続きの流れやかかる費用が異なるので、注意が必要です。

以下、それぞれの手続きの種類の違いについて、簡単に説明します。自分がどの方法で自己破産をするべきかは、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

(1) 同時廃止事件

破産者にさしたる財産や免責不許可事由がないことが明らかな場合は、破産手続きの開始決定が下されたと同時に破産手続の廃止(終了)が行われます。

これは、わざわざ財産を調査したり処分したりする手間や時間、そして費用を省いた方が効率的だからです。

これを「同時廃止事件」と呼びます。

(2) 管財事件

管財事件」は、破産手続きの本来的な手続きで、破産申立人が一定以上の財産を持っている場合に行われます。裁判所が破産管財人という人を選任し、その人が裁判所の代わりに申立人の財産の調査や管理、処分などを行います。

財産の調査や処分に時間がかかるため、同時廃止事件に比べて自己破産手続きの終了までの期間が大幅に長くなってしまいます。

また、破産管財人への報酬は、破産申立人が支払わなくてはなりません。裁判所によっては50万円以上の費用がかかってしまうため、破産申立人の負担はかなり大きくなってしまいます。

しかし、破産申立人の負担を減らし、なおかつ破産手続きをスムーズに行うために、以下の「少額管財事件」も運用されています。

(3) 少額管財事件

少額管財事件」は、管財事件の手続きを簡略化したものです。管財事件よりも少ない予納金(引継予納金)により手続を行うもので、法律上の制度ではなく、裁判所が独自の判断で行っている運用です。
そのため、当初は東京地裁でのみ行われていました。

現在では様々な地方裁判所で行われており、浦和を管轄とするさいたま地裁でも行われています(なお、さいたま地裁では単に「管財事件」と呼んでいるので、区別が難しいのが実情です)。

少額管財事件は、破産申立人の代理人弁護士が財産の調査を行うため、破産管財人の手間を減らすことができ、手続きの簡略化と破産管財人への報酬の節約が可能です。

ただし、弁護士が代理人であっても、複雑な案件の場合は少額管財事件とならず、通常の管財事件となります。

3.浦和での自己破産にかかる費用

最後に、さいたま地裁で破産をするときに必要な費用を紹介していきます。

弁護士費用はそれぞれの法律事務所によって異なるので、ここではそれを除く費用をピックアップしていきます。

さいたま地方裁判所に申立てることとなる人は、是非ご確認ください。

(1) 同時廃止の場合

手数料:1,500円(印紙を購入して支払い)
官報広告費:11,644円

債権者宛封筒:債権者の数と同数の封筒と、同数の82円切手が必要です
申立人宛封筒:2円切手×2枚と、2円切手×債権者数が必要です

(2) 管財事件の場合

手数料:1,500円
官報広告費:15,217円
予納郵券:2,390円(100円×5枚、82円×20枚、10円×20枚、2円×20枚、1円×10枚)

破産管財人への報酬
負債総額や事案の複雑さ、個人か法人かなどによって変動し、一律にいくらとは決まっていません。

なお、裁判所によって異なりますが、破産管財人の報酬のうち、最低限の部分にあたる予納金(引継予納金)は、概ね以下のようになっています。
ただし、破産管財人の報酬は、予納金(引継予納金)の金額に限られるものではありません。あくまで最低限の報酬です。

個人の場合

負債総額 予納金(引継予納金)
5,000万円未満 50万円
5,000万~1億円未満 80万円
1億~5億円未満 150万円
5億~10億円未満 250万円
10億~50億円未満 400万円
50億~100億円未満 500万円

※なお、少額管財事件の場合は最低20万円

法人の場合

負債総額 予納金(引継予納金)
5,000万円未満 50万円
5,000万~1億円未満 80万円
1億~5億円未満 150万円
5億~10億円未満 250万円

※10億円以上の場合は、個人の自己破産のときと同じ

債権者宛封筒:債権者の数と同数の封筒と、同数の92円切手が必要です
申立人宛封筒:4枚必要です。切手は不要です

4.浦和で自己破産をするなら泉総合の弁護士へ!

自己破産手続きの細かな運用は、各裁判所によって微妙に異なります。失敗せず、確実に自己破産を行うためには、その地域の裁判所の運用について詳しい弁護士に依頼することが大切です。

泉総合法律事務所浦和支店は、JR浦和駅が最寄りの弁護士事務所で、さいたま市、京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン沿線にお住まい、お勤めの方から多くご相談を頂いております。

債務整理に詳しい弁護士も在籍しておりますので、自己破産などの債務整理をご検討中の方は、是非一度無料相談をご利用ください。地域の事情に詳しい専門家が、一緒にお悩みを解決します。

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