駅構内で盗撮してるところを目撃者が駅員に通報し警察に呼ばれた
罪名 | 結果 |
---|---|
迷惑防止条例違反 | 不起訴 |
背景
駅構内で盗撮を行ったAさんは、目撃者によって駅員に突き出され、警察を呼ばれてしまいました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、後日、検察庁に送致されてしまいました。
Aさんは、検察庁に送致される前の段階で当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼がありました。
Aさんのご依頼は、被害者と示談をして不起訴処分にしてほしいというものでした。
対応
ご依頼を受けた後、早速、担当警察官に連絡し、弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらいたいと依頼しました。
しかし、Aさんが目撃者によって駅員に突き出されたときに被害者がどこかにいなくなってしまったようで、警察官も被害者が誰なのかがわからないとのことでした。そのため、被害者との示談交渉が行えない状況であることがわかりました。
もっとも、Aさんは、示談用に30万円を準備していたことから、そのお金を贖罪寄付に充てることにしました。
贖罪寄付とは、弁護士会などが行っている公益活動に充てるために寄付をするもので、贖罪寄付を行うと証明書の発行を受けることができるので、Aさんも30万円の贖罪寄付を行った後、その証明書の発行を受けました。
また、Aさんは、二度と盗撮行為を行わないようにするため、専門の医療機関に通院し、その医療機関からの診断書を取得しました。
結果
贖罪寄付の証明書や医療機関の診断書とともにAさんを不起訴にするよう求める意見書を担当検察官に送付したところ、Aさんは不起訴処分となりました。
被害者が特定できていない事件の場合、被害者と示談を行うことができません。
そのような場合でも、示談に替えて贖罪寄付を行ったり、専門の医療機関に通院して診断書の発行を受けるなどすれば、今回の事件のように不起訴処分となる場合がありますので、被害者が特定されていない場合に不起訴処分を目指すのであれば、贖罪寄付等を行うかどうかについても検討する必要があるといえます。